税務会計三直線

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「特定居住用宅地等」における家屋の所有者、の意義!


特定居住用等における家屋の所有者については、

措置法69条の4の本文にも政令にも家屋についての
記述は見当たりませんが、

基本通達69-4-7
において、家屋の所有者が解説されています。

通達全文を下に参照として掲げましたので読んで
頂くとして、概略は次の通りです。


特定居住用宅地等における居住用宅地等の範囲を示して
います。


被相続人等の居住の用に供していた家屋で次のもの、

A、被相続人が所有していたもの、

 生計一親族の居住の用に供していた場合は
 無償で被相続人より借り受けていた場合に限る。

B、被相続人の親族が所有していたもの、
 
 その家屋を所有する被相続人の親族が家屋の敷地
 を無償で借り受け、かつ、

 被相続人等がその家屋をその親族から無償で借り
 受けている場合に限る。

この通達を読むと、敷地が被相続人所有であることは
当然ですが、その敷地における家屋は、

 被相続人所有
 被相続人の親族の所有

に限定されており、かつ、いずれも無償(固定資産税程度の
支払いを含む)の借り受けでなくてはならないと記述されています。

Bにおいて、生計別親族が建物を所有している場合
において相当の対価としての地代の授受がある場合には、
貸付事業用宅地等として50%の減額対象となります。
 


参照

措置法基本通達69の4-7

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲)

69の4-7 措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(以下69の4-8までにおいて「居住用宅地等」という。)とは、次に掲げる宅地等をいうものとする。(平22課資2-14、課審6-17、徴管5-10、平25課資2-13、課審7-18、平26課資2-12、評審7-17、徴管6-25改正)

(1) 相続の開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が居住の用に供していたものである場合には、当該親族が被相続人から無償で借り受けていたものに限る。)又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人等が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等

(2) 措置法令第40条の2第2項に定める事由により被相続人の居住の用に供されなくなる直前まで、被相続人の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けていたときにおける当該家屋に限る。)の敷地の用に供されていた宅地等(被相続人の居住の用に供されなくなった後、措置法第69条の4第1項に規定する事業の用又は新たに被相続人等以外の者の居住の用に供された宅地等を除く。)

(注) 上記(1)及び(2)の宅地等のうちに被相続人等の居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の居住の用に供されていた部分に限られるのであるが、当該居住の用に供されていた部分が、被相続人の居住の用に供されていた1棟の建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該1棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分が含まれることに留意する。