税務会計三直線

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新民法による「自筆証書遺言」を作る!


昨年7月の民法改正の1項目に、
「自筆証書遺言の方式緩和」があります。

1、 従来、自筆証書遺言は「全文、日付及び氏名」
を全て 自書しなければならないとなっていますが
(民968①)

 高齢者等にとってこれはかなり大変なことでした。

 そこで、今回の改正では、

 自筆証書にこれと一体のものとして、相続財産の
全部または一部の目録を添付する場合には、その目録
については自書することを要しない、

 となりました。

 パソコン等による作成や、遺言者以外の者の代筆、
不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等を
添付し
 それを目録として使用することが出来るように
なりました。

2、この改正は平成31年1月13日以降に作成
 されたものから有効となり、

 それ以前に作成されたものは従来通りの方式で
 ないと有効にならないので注意が必要です。

3、又、「遺言書の保管制度の創設」は、法律公布の
 日から起算して2年内に施行される予定なので、

 民法の自筆証書遺言は、施行されるまで従来通り、
 家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 
例、新民法による「自筆証書遺言」

     遺言書

一 長男 山本太郎に別紙一の不動産を相続させる。

 平成三十一年二月二十五日
     
      山本筆子  印


別紙一
     目録

一 所在  立川市曙町三丁目

  地番  3番3

  地目  宅地

  地積  160平方メ―トル

      山本筆子  印

 上記の、遺言書は自筆で書き、

 別紙はワープロで作成してもよく、

 両方に本人の自筆のサインと印を押して完成です。