昨年7月の民法改正の1項目に、
「自筆証書遺言の方式緩和」があります。
1、 従来、自筆証書遺言は「全文、日付及び氏名」
を全て 自書しなければならないとなっていますが
(民968①)
を全て 自書しなければならないとなっていますが
(民968①)
高齢者等にとってこれはかなり大変なことでした。
そこで、今回の改正では、
自筆証書にこれと一体のものとして、相続財産の
全部または一部の目録を添付する場合には、その目録
については自書することを要しない、
全部または一部の目録を添付する場合には、その目録
については自書することを要しない、
となりました。
パソコン等による作成や、遺言者以外の者の代筆、
不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等を
添付し
不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等を
添付し
、
それを目録として使用することが出来るように
なりました。
なりました。
2、この改正は平成31年1月13日以降に作成
されたものから有効となり、
されたものから有効となり、
それ以前に作成されたものは従来通りの方式で
ないと有効にならないので注意が必要です。
ないと有効にならないので注意が必要です。
3、又、「遺言書の保管制度の創設」は、法律公布の
日から起算して2年内に施行される予定なので、
日から起算して2年内に施行される予定なので、
例、新民法による「自筆証書遺言」
遺言書
一 長男 山本太郎に別紙一の不動産を相続させる。
平成三十一年二月二十五日
山本筆子 印
別紙一
目録
一 所在 立川市曙町三丁目
地番 3番3
地目 宅地
地積 160平方メ―トル
山本筆子 印
上記の、遺言書は自筆で書き、
別紙はワープロで作成してもよく、
両方に本人の自筆のサインと印を押して完成です。