税務会計三直線

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預貯金の一部払戻し制度の新設ーー相続法改正

 
 昨年の相続法改正の中で、上記タイトルの制度が新設
されました。(新民法909条の2)

 今までは法律で遺産分割が終了するまでは、相続人単独
では預貯金の払戻しが出来ないことになっていました。

 相続が開始すると、葬式費用や医療費の支払い、遺族の
当面の生活費等々、お金が必要になってくるのに、この
制度は随分妨げになっていました。

 今回の改正で大分楽になってくると思います。

 改正の内容の概略は、

1、行使できる人ーーーー相続人、
2、払戻しの対象ーーーー遺産に属する預貯金債権
3、行使できる金額、

   相続開始の時の債権額の3分の1にその払戻しを
  求める共同相続人の法定相続分を乗じた金額。

   但し、同一の金融機関に対しては、預貯金債権の
  債務者ごとに150万円を限度とする。

    
   金融機関ごとに判断、

 1,2については問題ないと思いますが、3は少し
分りにくいですね。

 例を挙げて説明しますと、

①、A銀行ーー普通預金 1200万円
②、相続人 妻、子供2人、計3人、

 この場合において、妻が預金の払戻しを行使すると、

          妻の法定相続分
 1200万円×1/3×1/2=200万円

 限度額が150万円ですから、150万円まで払戻し
できます。

 又、金融機関ごとに限度額を判断しますから、
 B銀行に1200万円預金があれば、B銀行からも
150万円払戻しできることになります。

3、施行日

 払戻しできるようになる日は、

  2019年7月1日からです。

 施行日後に開始した相続について制度を行使できるのは勿論、
施行日前に開始した相続についても、施行日以後は制度を
利用することができます。