昨年の相続法改正の中で、上記タイトルの制度が新設
されました。(新民法909条の2)
されました。(新民法909条の2)
今までは法律で遺産分割が終了するまでは、相続人単独
では預貯金の払戻しが出来ないことになっていました。
では預貯金の払戻しが出来ないことになっていました。
相続が開始すると、葬式費用や医療費の支払い、遺族の
当面の生活費等々、お金が必要になってくるのに、この
制度は随分妨げになっていました。
当面の生活費等々、お金が必要になってくるのに、この
制度は随分妨げになっていました。
今回の改正で大分楽になってくると思います。
改正の内容の概略は、
1、行使できる人ーーーー相続人、
2、払戻しの対象ーーーー遺産に属する預貯金債権
3、行使できる金額、
相続開始の時の債権額の3分の1にその払戻しを
求める共同相続人の法定相続分を乗じた金額。
求める共同相続人の法定相続分を乗じた金額。
但し、同一の金融機関に対しては、預貯金債権の
債務者ごとに150万円を限度とする。
金融機関ごとに判断、
債務者ごとに150万円を限度とする。
金融機関ごとに判断、
1,2については問題ないと思いますが、3は少し
分りにくいですね。
分りにくいですね。
例を挙げて説明しますと、
①、A銀行ーー普通預金 1200万円
②、相続人 妻、子供2人、計3人、
この場合において、妻が預金の払戻しを行使すると、
妻の法定相続分
1200万円×1/3×1/2=200万円
1200万円×1/3×1/2=200万円
限度額が150万円ですから、150万円まで払戻し
できます。
できます。
又、金融機関ごとに限度額を判断しますから、
B銀行に1200万円預金があれば、B銀行からも
150万円払戻しできることになります。
150万円払戻しできることになります。
3、施行日
払戻しできるようになる日は、
2019年7月1日からです。
施行日後に開始した相続について制度を行使できるのは勿論、
施行日前に開始した相続についても、施行日以後は制度を
利用することができます。
施行日前に開始した相続についても、施行日以後は制度を
利用することができます。