社会保険料は給料から天引きして、翌月末に会社負担分と
合わせて支払います。
ここで、社会保険料の経費計上の時期を考えます。
納付した月ではなく保険料の計算の対象となった月の末日
です。
保険料の計算の対象となった月とは給料の計算期間です。
給料の計算期間が21日から翌月20日までで、25日払い
ならその月の月末に未払い計上して損金算入させます。
一般の会社はどのようにしてるのでしょうか?
3月末が決算の会社なら、その月の給料からの天引き分を預り金勘定
に計上し、翌期の4月に支払った時に経費計上しているでしょう。
それでは遅いのです。
来期からずっと赤字かも知れません。
払った税金は取り戻せません。払い損です。
こまめに、早く、早く、経費計上しましょう。
この社会保険料(厚生年金、健康保険)を未払い計上する会社は
意外と少ないです。
もったいないです。きっちり経費で落としましょう。