小規模企業共済は支払った掛け金が所得控除になります。
一つのケースを考えてみましょう。
Aさん
課税所得 1000万円の個人事業主
税率 所得税30%、住民税10%、計40%
掛け金 月5万円 年60万円
この人は60万円支払ったけれど、40%は税金で戻って
くるから、36万円しか支払ったことになりません。
一方、共済金の受け取りは次の様になります。
1、一定の要件に該当した一括受け取り 退職所得扱い
2、一定の要件に該当した分割受け取り 公的年金の雑所得
3、途中解約の受け取り 一時所得
Aさんが10年経過して、一括受け取りした場合
36万円*10年=360万円ーーー掛け金合計
受け取り共済金 60万円*10年+115万円=715万円
上記の税金
退職所得控除
(715万円ー400万円)*1/2=157.5万円
税率 税金
157.5万円*15%=23.625万円
手取り額
715万円ー23.625万円=691.375万円
得した金額
691.375万円ー360万円=331.375万円
、360万円支払って331.375万円位利益がでる勘定ですから
、悪くない利回りです。
本人の所得が多く、税率が高い程、効果が大きく出ます。
用語解説
「小規模企業共済」は簡単に言うと、国が個人事業主のために設けて
いる退職金制度です。
加入資格は
1、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下
の個人事業主と会社の役員の方。常時使用する従業員には家族や臨時
従業員は含まれません。
又、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。