税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

税率の差を利用して節税する。 その1 「小規模企業共済」

 小規模企業共済は支払った掛け金が所得控除になります。
 一つのケースを考えてみましょう。
Aさん
 課税所得   1000万円の個人事業主
 税率   所得税30%、住民税10%、計40%
 掛け金 月5万円 年60万円

 この人は60万円支払ったけれど、40%は税金で戻って
くるから、36万円しか支払ったことになりません。

 一方、共済金の受け取りは次の様になります。

 1、一定の要件に該当した一括受け取り   退職所得扱い
 2、一定の要件に該当した分割受け取り   公的年金の雑所得
 3、途中解約の受け取り          一時所得

 Aさんが10年経過して、一括受け取りした場合

 36万円*10年=360万円ーーー掛け金合計

 受け取り共済金   60万円*10年+115万円=715万円
 上記の税金
        退職所得控除
 (715万円ー400万円)*1/2=157.5万円
         税率  税金
  157.5万円*15%=23.625万円

手取り額
  715万円ー23.625万円=691.375万円

得した金額

 691.375万円ー360万円=331.375万円

、360万円支払って331.375万円位利益がでる勘定ですから
、悪くない利回りです。

 本人の所得が多く、税率が高い程、効果が大きく出ます。



用語解説
 
「小規模企業共済」は簡単に言うと、国が個人事業主のために設けて
いる退職金制度です。
 加入資格は
 1、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下
個人事業主と会社の役員の方。常時使用する従業員には家族や臨時
従業員は含まれません。
 又、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。