自宅兼アパートを建築し、自宅部分について特別控除を
受けるには区分登記が必要です。
鉄骨造り3階建ての自宅兼アパートを建築された方がいらっしゃい
ました。
1階が自宅で2,3階がアパートです。
この保存登記を、全体を2分の1づつ母親と息子さんの共有
名義にしました。
特別控除を受ける要件の1つに
<2分の1以上が住宅部分であること>
という項目があります。
この登記ですと、住宅部分は3分の1になって控除が受けられません。
この場合は2、3階部分と自宅部分を区分登記すれば、住宅部分
が100%となり控除を受けることが出来ます。
建築設計の段階から区分登記が出来るように設計して下さい。