不動産所得で事業的規模に達しないものを<業務>と
呼びます。
即ち、5棟10室に満たない零細な不動産所得のことです。
特典は青色申告控除 10万円 のみです。
不動産所得と言いながら、ほとんど、雑所得扱いです。
雑所得と同じで赤字が認められません。
固定資産の取り壊しや除却等の損失は不動産所得の金額を
限度として、赤字部分は切り捨てられます。
例えば、
1000万円で建てた4部屋のアパートを、10年経って
取り壊し、取り壊し損失が500万円出ても、不動産所得が
200万円なら300万円切り捨てられる、ということです。
このことは頭に入れておく必要があります。
むざむざ切り捨てられる前に対策を立てるべきです。
不動産所得の5棟10室の基準は絶対かというと、そんなことは
ありません。
私のお客様に1室だけど、事業的規模と認められている方がおり
ます。
1室でも月額100万円近くの家賃を頂いて、その家賃で生活
しています。
事業とはその収入で生活していること、という考えに基づいて
青色申告控除65万円、専従者給与の支払いもしてますが、
税務署はこれを認めています。