税務会計三直線

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建築中の家屋の評価!

建築中の家屋の評価



<財産評価通達 91>では次のように規定しています。



課税時期において現に建築中の家屋の評価は、

その家屋の費用原価100分の70に相当する

金額によって評価する」




 具体的には、例えば、



 請負金額が3000万円で工事の進捗度が

30%の家屋の相続税評価額は、



請負金額  進捗度
3000万円 × 30% × 70% = 630万円




 相続税評価額は630万円になります。



 手付金を支払っている場合の処理は

次のようになります。


1、手付金を1000万円支払っている時、



手付金  相続税評価額 前渡金
1000万円 ー 630万円 = 370万円



2、手付金を300万円支払っている時、



手付金  相続税評価額 未払金
300万円- 630万円 = 330万円



 1、の場合は前渡金370万円を課税財産に計上し、

2、の場合は未払金330万円を債務に計上すること


になります。