建築中の家屋の評価
<財産評価通達 91>では次のように規定しています。
「課税時期において現に建築中の家屋の評価は、
その家屋の費用原価100分の70に相当する
金額によって評価する」
具体的には、例えば、
請負金額が3000万円で工事の進捗度が
30%の家屋の相続税評価額は、
請負金額 進捗度
3000万円 × 30% × 70% = 630万円
相続税評価額は630万円になります。
手付金を支払っている場合の処理は
次のようになります。
1、手付金を1000万円支払っている時、
手付金 相続税評価額 前渡金
1000万円 ー 630万円 = 370万円
2、手付金を300万円支払っている時、
手付金 相続税評価額 未払金
300万円- 630万円 = 330万円
1、の場合は前渡金370万円を課税財産に計上し、
2、の場合は未払金330万円を債務に計上すること
になります。