税務会計三直線

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相続税 固定資産評税評価額が付されていない家屋の評価!

 家屋は固定資産税評価額に1.0を乗じた金額が相続税評価額
になります。
 
 固定資産税評価額は毎年1月1日現在の状況で各市町村が評価
し、付されます。
 
 とすると、例えば、22年10月に家屋を新築して、22年11月に死亡
したケースでは、この家屋はまだ固定資産税評価額が付されて
いません。
 
 財産評価通達にはこの場合の定めがありません。
 
 ではどうするか?
 
建築中の家屋の評価を使うと、70%です。
 
 しかし、実際の固定資産税評価額は建築価額の55~60%位
です。
 
 少し、損ですね。
 
 やはり、申告期限までに評価額の決定を見て、その評価額に
評価倍率(1.0)を乗じて計算し評価するのが一番妥当だと思われます
 
 上の例で言えば、
 翌年1月1日現在の評価額が23年4月に発表されるので、
その評価額で計算する、ということです。