家屋は固定資産税評価額に1.0を乗じた金額が相続税評価額
になります。
になります。
固定資産税評価額は毎年1月1日現在の状況で各市町村が評価
し、付されます。
し、付されます。
とすると、例えば、22年10月に家屋を新築して、22年11月に死亡
したケースでは、この家屋はまだ固定資産税評価額が付されて
いません。
したケースでは、この家屋はまだ固定資産税評価額が付されて
いません。
財産評価通達にはこの場合の定めがありません。
ではどうするか?
建築中の家屋の評価を使うと、70%です。
しかし、実際の固定資産税評価額は建築価額の55~60%位
です。
少し、損ですね。
やはり、申告期限までに評価額の決定を見て、その評価額に
評価倍率(1.0)を乗じて計算し評価するのが一番妥当だと思われます。
上の例で言えば、
翌年1月1日現在の評価額が23年4月に発表されるので、
その評価額で計算する、ということです。
その評価額で計算する、ということです。