税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

その2、原則の原則、老人ホーム入居中に亡くなった場合、


 前回で掲げた3つの要件は、

 被相続人が老人ホーム入居中の状態において、
被相続人が生活の拠点を老人ホームに移したわけではなく、あくまで、
自宅にあることを証明するためのものです。

というのは、

 特例の適用要件の大前提は、

 被相続人の居住の用に供されていた宅地等、であるからです。

 原則の原則、とは変な表現ですが、
特定居住用宅地等の特例、の原則があって、上記の原則はそのうち
の1つを証明したに過ぎません。

 特定居住用宅地等の特例を受けるための要件は
居住用宅地等を相続する人が、

1、配偶者

2、同居親族

に限定されるという、大原則が先にあります。

 老人ホーム入居中の3つの要件をすべて満たしても、大原則を
満たしていなければ、特例の適用はありません。

 では、適用がない場合はどのような場合でしょうか。

 例を挙げてみます。

1、同居していない生計別親族が相続した場合、

2、3年内贈与財産、

3、相続時精算課税制度を利用した土地、

4、申告期限まで所有していなかった場合、
   但し、配偶者を除く。

適用がある場合
1、空き家のまま、亡くなった場合、

 配偶者、家なき子、が相続、  適用あり、

2、老人ホーム入居前に同居親族がいる場合、

 配偶者、同居親族が相続、 適用あり
 但し、同居親族が相続した場合は申告期限まで所有すること