前回で掲げた3つの要件は、
被相続人が老人ホーム入居中の状態において、
被相続人が生活の拠点を老人ホームに移したわけではなく、あくまで、
自宅にあることを証明するためのものです。
自宅にあることを証明するためのものです。
というのは、
特例の適用要件の大前提は、
被相続人の居住の用に供されていた宅地等、であるからです。
原則の原則、とは変な表現ですが、
特定居住用宅地等の特例、の原則があって、上記の原則はそのうち
の1つを証明したに過ぎません。
の1つを証明したに過ぎません。
特定居住用宅地等の特例を受けるための要件は
、
居住用宅地等を相続する人が、
1、配偶者
2、同居親族
3、家なき子
に限定されるという、大原則が先にあります。
老人ホーム入居中の3つの要件をすべて満たしても、大原則を
満たしていなければ、特例の適用はありません。
満たしていなければ、特例の適用はありません。
では、適用がない場合はどのような場合でしょうか。
例を挙げてみます。
1、同居していない生計別親族が相続した場合、
2、3年内贈与財産、
3、相続時精算課税制度を利用した土地、
4、申告期限まで所有していなかった場合、
但し、配偶者を除く。
適用がある場合
、
1、空き家のまま、亡くなった場合、
配偶者、家なき子、が相続、 適用あり、
2、老人ホーム入居前に同居親族がいる場合、
配偶者、同居親族が相続、 適用あり、
但し、同居親族が相続した場合は申告期限まで所有すること、