税務会計三直線

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相続法改正 「配偶者短期居住権」の創設!

 

 

 

 


  民法1037条~1041条


  これまでは、第三者に居住建物が遺贈されたり、配偶者の居住が保護

されないという問題があったので、この不都合を解消するために

創設されたのが、配偶者短期居住権です。


  配偶者は、相続開始の時、被相続人の所有の建物に無償で居住していた場合には、
 一定期間(最低でも6か月間)は引き続き無償でその建物に居住することが出来る。


 イ、遺産分割により、その建物の帰属が確定するまでの間、

 

 ロ、相続開始のときから、6か月を経過する日、


  イ、ロのいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる権利を有する。


  下記要件に該当する場合には、当然に発生し、登記とかといった特別の設定行為は必要ない。

 

 要件

 

 生存配偶者が、

 

  ①、被相続人の建物に、


  ②、相続開始時


  ③、無償で居住していたこと、

 

 *被相続人と同居していたかは問わない、

 

 *生存配偶者が、相続放棄した場合でも「配偶者短期居住権」を取得できる。


  ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る「配偶者居住権」を取得した時、
 又は廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。


  *「配偶者居住権」については次回に説明いたします。

 

適用時期
  
2020年4月1日より適用