民法1037条~1041条
これまでは、第三者に居住建物が遺贈されたり、配偶者の居住が保護
されないという問題があったので、この不都合を解消するために
創設されたのが、配偶者短期居住権です。
配偶者は、相続開始の時、被相続人の所有の建物に無償で居住していた場合には、
一定期間(最低でも6か月間)は引き続き無償でその建物に居住することが出来る。
イ、遺産分割により、その建物の帰属が確定するまでの間、
ロ、相続開始のときから、6か月を経過する日、
イ、ロのいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる権利を有する。
下記要件に該当する場合には、当然に発生し、登記とかといった特別の設定行為は必要ない。
要件
生存配偶者が、
①、被相続人の建物に、
②、相続開始時
③、無償で居住していたこと、
*被相続人と同居していたかは問わない、
*生存配偶者が、相続放棄した場合でも「配偶者短期居住権」を取得できる。
ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る「配偶者居住権」を取得した時、
又は廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
*「配偶者居住権」については次回に説明いたします。
適用時期
2020年4月1日より適用