同族会社役員の役員報酬は税金対策用であり、仮の
金額であると、先週のブログで書きました。
経常利益を0円として、役員報酬で全て取ったら、会社は
利益を永久に留保出来ません。
設定した役員報酬を全部使ってはいけません。その
役員報酬の中には会社の留保すべき利益金が含まれています。
ところが、大抵の人は全部使ってしまう、---嘆かわしい
ことです。
では、会社にいくらお返ししなければいけないか?
先週の予想損益計算書を使って検証してみましょう。
売上 200,000千円
限界利益 50,000
役員報酬 20,500
社員給与 12,000
諸経費 17,500
利益 0
実際は、限界利益50,000千円の15%、7,500千円
が利益として残る筈です。
この内、税引き後の利益が取ってはいけない、会社が留保すべき
金額です。
税金は、
法人税
7,500,000円x18%=1,350,000円
法人住民税
1,350,000円x17.3%=233,500円
均等割 70,000円
計 303,500円
法人事業税
4,000,000円x5% =200,000円
3,500,000円x7.3% =255,500円
計 455,500円
税金合計
1,350,000+303,500+455,500=2,109,000円
税引き後利益
7,500,000-2,109,000=5,391,000円
上の税引き後利益の金額、5,391,000円は使ってはいけない、
会社に留保すべきお金です。
次のように仕訳します。
借方 貸方
役員報酬 20,500,000円 現金 20,500,000円
現金 5,391,000円 役員借入金 5,391,000円
このようにして、現金を会社に残します。
役員借入金又は、代表者借入金、は謂わば資本金勘定の積み上げのような
ものとお考え下さい。