税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

「役員借入金」の本当の意味!

 同族会社役員の役員報酬は税金対策用であり、仮の
金額であると、先週のブログで書きました。

 経常利益を0円として、役員報酬で全て取ったら、会社は
利益を永久に留保出来ません。

 設定した役員報酬を全部使ってはいけません。その
役員報酬の中には会社の留保すべき利益金が含まれています。

 ところが、大抵の人は全部使ってしまう、---嘆かわしい
ことです。

 では、会社にいくらお返ししなければいけないか?

 先週の予想損益計算書を使って検証してみましょう。


 売上    200,000千円

 限界利益   50,000

 役員報酬   20,500

 社員給与   12,000

 諸経費    17,500

 利益          0



 実際は、限界利益50,000千円の15%、7,500千円
が利益として残る筈です。

 この内、税引き後の利益が取ってはいけない、会社が留保すべき
金額です。


 税金は、


 法人税
    7,500,000円x18%=1,350,000円
 法人住民税
    1,350,000円x17.3%=233,500円
      均等割             70,000円
       計             303,500円
 法人事業税
    4,000,000円x5%   =200,000円
    3,500,000円x7.3% =255,500円
       計             455,500円

 税金合計 
  1,350,000+303,500+455,500=2,109,000円


 税引き後利益
  7,500,000-2,109,000=5,391,000円


 上の税引き後利益の金額、5,391,000円は使ってはいけない、
会社に留保すべきお金です。


 次のように仕訳します。

    借方              貸方

役員報酬 20,500,000円 現金    20,500,000円

 現金  5,391,000円  役員借入金   5,391,000円

 このようにして、現金を会社に残します。

 役員借入金又は、代表者借入金、は謂わば資本金勘定の積み上げのような
ものとお考え下さい。