税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

妻の「へそくり預金」は相続財産?

 


 間違い易い財産評価 特集第4弾!

 今回は専業主婦の「へそくり預金」です。

 

調査官「この奥様の預金は千数百万円もの残高という多額なものですが、
   これはどのような預金でしょうか?」
老婦人「この預金は何十年にわたって主人から頂いた生活費を
   少しづつ貯めたものです」

老婦人は今。85歳。
途中でおろした事はないというから、60年にわたって少しづつ
慎ましく暮らして貯めた預金でしょう。

さて、この預金は妻の物でしょうか?

残念ながら、被相続人である夫の相続財産に加えられて
相続税計算の対象となります。

根拠は民法762条です。

次のように書かれています。

(夫婦間における財産の帰属)

第762条

1、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
 その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
 その共有に属するものと推定する。

つまり、夫が稼いだ財産は全て夫に帰属し、妻の財産は
婚姻前から所有していたもの、相続で受け継いだ財産、
贈与を受けた財産等に限られます。

今の民法の規定では専業主婦は固有の収入がないわけですから、
全ての財産は夫のものということになります。

 妻だって家事労働という大変なお仕事をしているのに、
少し、矛盾を感じますが今の法律はそうなっていますから
仕方ないですね。

では、課税されない為にはどうしておけば良かったのでしょうか。

毎年、贈与契約書を作成し、贈与税の申告をして
申告書を保管しておくことです。


こうしておけば、贈与により得たものとして妻固有の財産となります。

年110万円ずつ贈与を受けても60年経てば6600万円に
なります。馬鹿になりませんね(笑)

もっとも連年贈与に引っかからないように工夫する必要はありますが。

 

相続登記義務化の法改正!

  近年、2011年の東日本大震災原発の問題等で、所有者不明の土地のため
所有者探索に多大な時間や費用を要する事態が多発し、今後、益々、その傾向
が高まってくる予想で、早急に対処する必要に迫られていました。

 そこで、令和3年4月28日、次の通り、2024年施行予定の改正法が
国会で承認されました。


相続登記の義務化に関連する改正


1,相続登記の義務化
 相続登記については、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)で
不動産を取得した者が、
 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを
知った日から3年以内に、相続登記を義務付けられることになります。


 また、法定相続分で登記をし、その後に遺産分割をした場合は、遺産分割で
法定相続分を超える所有権を取得した相続人が、遺産分割から3年以内に
登記義務を負います。

2,相続登記の義務に違反した場合の罰則
この登記義務には、罰則があります。

「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合は、
10万円以下の過料に処せられることになります。


 今までは、不動産の登記は義務ではなく、外部対抗要件として、
売買や抵当権の設定等の時、この不動産は確かに自分のものですと、
外部に証明するために行いました。

 私も父が亡くなってから18年間も登記をしないで、
母の相続の時にやっと登記をしたという経験があります。

 詳しいことは、司法書士の先生にお聞きください。


法務省ホームページよりの抜粋



所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
民法不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
令和3年4月28日
 令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)
が成立しました(同月28日公布)。
 両法律は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の「発生の予防」
と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。
 まず,「発生の予防」の観点から,不動産登記法を改正し,これまで任意とされていた
相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策を
パッケージで盛り込むこととしています。
 また,同じく「発生の予防」の観点から,新法を制定し,相続等によって土地の所有権を
取得した者が,法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を
創設することとしています。 
 次に,「利用の円滑化」を図る観点から,民法等を改正し,所有者不明土地の管理に
特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
 なお,施行期日は,原則として公布後2年以内の政令で定める日
(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請
の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。

「ジャニーギター」ペギーリー

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/oD4ViLIwyBo/mqdefault.jpg


www.youtube.com

https://i.ytimg.com/vi/oD4ViLIwyBo/mqdefault.jpg

「ジャニーギター」ペギーリー、

 「大砂塵」という映画の主題歌として歌われた曲、

 

 当時、映画は大したことないけれど、ペギーリーの歌が
素晴らしいと評判になりました。

 少しハスキーで哀調を帯びたムード溢れる歌声は、今、聴いても胸迫る
ものがあります。

 私の、アメリカの大好きな歌手の一人です。

 ジャニーギターは余りにも有名ですが、他にも、日本で知られた曲
としては、

 Black Coffee (ブラックコーヒー)

 Don`t Smoke in Bed (ベッドでたばこを吸わないで!)

等があります。

下図の、どちらが正面路線でしょうか?

間違えやすい財産評価、特集の第3弾!

 路線価が高いからと言って、正面路線になるとは限りません。

下図の、どちらが正面路線でしょうか?

                                             
   奥行価格補正率


                                     奥行距離
                                     メートル      普通住宅地区

                                       10m以上12m未満  1.0
  
                                       40m以上44m未満  0.91


 原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて
 計算した金額の高い方の路線を正面路線価とします。



 A路線 250,000円×1.0=250,000円

 B路線 300,000円×0.91=245,700円   

 従って、路線価は低くても、計算した金額の高いA路線を正面路線とします。 

 

参照
 
財産評価基本通達
(奥行価格補正)
15 一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて
奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)


(側方路線影響加算)
16 正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、
次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額
によって評価する(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)

(1) 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの
    価額の高い方の路線をい う。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額

(2) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、
    その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める
    加算率を乗じて計算した価額                  ・

 

「暗いはしけ」ファド、アマリア*ロドリゲス ポルトガルの至宝!

 


www.youtube.com

「過去を持つ愛情」という映画の、リスボンの酒場のシーンで歌われた

曲です。

 やむを得ず妻を殺した男と、夫を殺した女がリスボンの片隅で知り合い

恋に落ちる。

 こう書くと簡単ですが、複雑な事情があり、切ない恋はやがて、別れが

やってくる。

 スペインギターの響きとロドリゲスの絶唱が映画を盛り上げます。

 

 当時、絶大な人気の「フランソワーズ、アルヌール」と「ダニエル,ジェラン」

という2大俳優が演じた名作です。

 

 

「私道の評価」との関連<小規模宅地等の特例>

 


テーマ: 
 
間違えやすい財産評価、特集の第2弾!


今回は,私道にも<小規模宅地等の特例>が適用
される、というお話をいたします。


国税庁質疑応答事例集に記載があります。


下記に回答要旨を掲げておきましたので
参照して下さい。

 

即ち、被相続人の宅地等の維持・効用を果たす
為に不可欠な私道は<小規模宅地等の特例>
の対象となる
旨、回答しています。

 

例、

 

下図のような私道の評価は、

 

①、間口 4m

 

②、奥行き 12m

 

③、普通住宅地区

 

④、共有持分 4分の1

 


1、正面路線価 奥行価格補正率 
  250,000×1.00=250,000円ーーA


2、     間口狭小 奥行長大 1㎡当りの価額
  250,000×0.94×0.96=225,600円ーーE


3、私道
  225,600×0.3=67,680円ーーJ


4、自用地の評価額
  67,680×48㎡=3,248,640円


5、持分の評価額
       共有持分
  3,248,640×1/4=812,160円

 

6、特定居住用宅地等の特例

 

 812,160×80%=649,728円ーー減額される金額

 812,160-649,728=162,432円ーー課税価額に算入する価額

 

 

ではまた よろしくお願いします。

 

参考、国税庁 質疑応答事例集

小規模宅地等の特例の対象となる私道

【照会要旨】

 下の図のような場合に、被相続人は相続開始直前においてB土地に居住していたことから小規模宅地等の特例の適用があるものと考えますが、私道であるA土地の共有持分についてもこの特例の対象になりますか。
 なお、私道Aは、B、C及びD土地の所有者の共有であり、同人らの通行の用に供されていました。
小規模宅地等の特例の対象となる私道の図

【回答要旨】

 私道A土地は、被相続人の居住用宅地等であるB土地の維持・効用を果たすために必要不可欠なものですから、この土地の共有持分についても被相続人の居住用宅地として小規模宅地等の特例の対象となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4第1項
 租税特別措置法施行令第40条の2第4項

注記
 令和2年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

 

AD

自筆証書遺言の検認を東京家裁で受ける!

平成30年7月の民法改正の1項目に、
「自筆証書遺言の方式緩和」があります。

1、 従来、自筆証書遺言は「全文、日付及び氏名」
を全て 自書しなければならないとなっていますが
(民968①)

 高齢者等にとってこれはかなり大変なことでした。

 そこで、今回の改正では、

 自筆証書に、これと一体のものとして、相続財産の
全部または一部の目録を添付する場合には、その目録
については自書することを要しない、

 となりました。

 パソコン等による作成や、遺言者以外の者の代筆、
不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等を
添付し


 それを目録として使用することが出来るように
なりました。


2、この改正は平成31年1月13日以降に作成
 されたものから有効となり、


 それ以前に作成されたものは従来通りの方式で
 ないと有効にならないので注意が必要です。

3、又、「遺言書の保管制度の創設」は、法律公布の
 日から起算して2年内に施行される予定なので、

 新民法の自筆証書遺言は、施行されるまで従来通り、
 家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 前置きが長くなりましたが、民法改正以後、お客様
の求めに応じ、何通かの自筆遺言書の作成をお手伝い
しました。

 昨年の4月に、初めて、この遺言書について相続が
開始されました。

 家裁の検認を受けねばなりません。

 早速、居住地の家裁、今回は東京家裁に遺言書
を保管している相続人と一緒に検認の申立てに行って
きました。

 地下鉄の丸の内線の霞ヶ関駅を降りて1分、大勢の
いかめしい警備員の持ち物チェック、国際空港並みの
金属探知機のアーチをくぐって、

 地下の売店収入印紙と郵便切手を買って、必要書類
を提出し、検認の申立てをしました。

 数日後、検認期日の連絡があり、数人の相続人と
再び、東京家裁を訪れました。

 一室に相続人は入場し、簡易裁判並みの形式で検認の
手続きが始まりました。

 私は相続人ではなく、執行人なので、別の部屋に案内
されて、手続きが終わるのを待ちます。

 やがて、手続きが終わって、遺言書に「検認済み」の
書類が添付され、私には、執行人であることの証明書が
手渡されました。