税務会計三直線

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自筆証書遺言の検認を東京家裁で受ける!

平成30年7月の民法改正の1項目に、
「自筆証書遺言の方式緩和」があります。

1、 従来、自筆証書遺言は「全文、日付及び氏名」
を全て 自書しなければならないとなっていますが
(民968①)

 高齢者等にとってこれはかなり大変なことでした。

 そこで、今回の改正では、

 自筆証書に、これと一体のものとして、相続財産の
全部または一部の目録を添付する場合には、その目録
については自書することを要しない、

 となりました。

 パソコン等による作成や、遺言者以外の者の代筆、
不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等を
添付し


 それを目録として使用することが出来るように
なりました。


2、この改正は平成31年1月13日以降に作成
 されたものから有効となり、


 それ以前に作成されたものは従来通りの方式で
 ないと有効にならないので注意が必要です。

3、又、「遺言書の保管制度の創設」は、法律公布の
 日から起算して2年内に施行される予定なので、

 新民法の自筆証書遺言は、施行されるまで従来通り、
 家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 前置きが長くなりましたが、民法改正以後、お客様
の求めに応じ、何通かの自筆遺言書の作成をお手伝い
しました。

 昨年の4月に、初めて、この遺言書について相続が
開始されました。

 家裁の検認を受けねばなりません。

 早速、居住地の家裁、今回は東京家裁に遺言書
を保管している相続人と一緒に検認の申立てに行って
きました。

 地下鉄の丸の内線の霞ヶ関駅を降りて1分、大勢の
いかめしい警備員の持ち物チェック、国際空港並みの
金属探知機のアーチをくぐって、

 地下の売店収入印紙と郵便切手を買って、必要書類
を提出し、検認の申立てをしました。

 数日後、検認期日の連絡があり、数人の相続人と
再び、東京家裁を訪れました。

 一室に相続人は入場し、簡易裁判並みの形式で検認の
手続きが始まりました。

 私は相続人ではなく、執行人なので、別の部屋に案内
されて、手続きが終わるのを待ちます。

 やがて、手続きが終わって、遺言書に「検認済み」の
書類が添付され、私には、執行人であることの証明書が
手渡されました。