税務会計三直線

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非上場株式の「贈与税の納税猶予制度」

 過日、相続税の納税猶予制度について書きました。

 順序としては、先にこちらを説明すべきだったでしょうか。
贈与があって、その後、相続が発生するわけですから。
 
 相続税の納税猶予と同じく、会社、受贈者、贈与者に
それぞれ要件があります。
 
 まず、この制度の適用を受けるには、相続税の時と同じく
経済産業大臣」の確認が必要です。
 
 贈与税の納税猶予の流れは次の通りです。
 
1、経済産業大臣の確認
2、贈与
3、贈与の翌年1月15日までに認定の申請
4、経済産業大臣の認定
5、担保提供
6、贈与税申告(翌年3月15日まで)
 
 それでは、贈与税の納税猶予を受ける為の要件を、会社、受増者、
贈与者について次に挙げてみます。
 
1、会社の要件
 
  これは中小企業者であることです
  その他、資産管理会社でないこと、とかの要件は相続税
 時と同じです。
 
2、後継者である受贈者の要件
 
 ① 贈与の時において、会社の代表者であること。
 ② 先代経営者(贈与者)の親族であること。
 ③ 20歳以上であること。
 ④ 役員の就任から3年以上を経過していること。
 ⑤ 後継者及び後継者と同族関係にある者で総議決権数の50%超
   の議決権を有し、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有
   することとなること。
 
3、先代経営者である贈与者の要件
 
 ① 会社の代表者であったこと。
 ② 贈与の時までに会社の役員を退任すること。
 ③ 贈与直前において、贈与者及び贈与者の同族関係者で総議決権の
   50%超の議決権数を保有し、後継者を除いたこれらの者の中で
   最も多くの議決権数を保有していたこと。
 
4、担保提供
 
  贈与税及び利子税に見合う担保を税務署に提供すること。
 
 以上の要件を満たす場合に贈与税の納税猶予を受けられるわけですが、
納税猶予の対象となる株式は、
 
 ① 発行済株式総数の3分の2まで、
 
 ② 贈与を受けた全ての株式が対象、
 
    相続税の場合は相続した株式の80%が納税猶予の対象となりました
   が、贈与税は100%です。そこが違います。