税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

構築物の相続税評価!

 

相続税申告の際、計上し忘れるのが構築物です。

 

建物を財産明細に入れない人はいませんが、

構築物はうっかりしがちです。

 

 構築物とは

 

駐車場のアスファルトとか、広告塔、煙突

、等々、建物から離れて存在するものです。

 

電気、ガス、給排水設備のように家屋と

一体となっている設備は家屋の価額に含まれているので、

固定資産評価証明書の金額が相続税上の

評価額になります。

 

 

構築物の評価は、財産評価通達97 によると、

 

 

(再建築価額ー償却費の合計)× 0.7 =評価額

 

 *償却方法は定率法

 

 

 

 

 

駐車場のアスファルトを7年前に1000万円で敷いた。

相続開始時の未償却残高が200万円ならば、

 

未償却残高     評価額

2,000,000円×0.7=1,400,000円

 

1,400,000円を相続財産に含めなければなりません。

 

評価通達は再建築価額となっていますが,

 

 

駐車場収入の確定申告の際、償却費を経費算入した後の

未償却残高を使ってもそれほど大きな差はないと考えるので、

私はいつも未償却残高で計算しています。

 

 ただ、付属設備の評価のページでもふれましたが、

 

 平成28年4月以降の取得の構築物等の減価償却方法は

定額法が強制となります。

 

 28年以前の取得については償却の早い定率法を使って

いたので未焼却残高に0.7を乗じて大丈夫でしたが、

 

 28年以降の取得については、再計算する必要があり

そうです。