相続税申告の際、計上し忘れるのが構築物です。
建物を財産明細に入れない人はいませんが、
構築物はうっかりしがちです。
構築物とは、
駐車場のアスファルトとか、広告塔、煙突
、等々、建物から離れて存在するものです。
電気、ガス、給排水設備のように家屋と
一体となっている設備は家屋の価額に含まれているので、
固定資産評価証明書の金額が相続税上の
評価額になります。
構築物の評価は、財産評価通達97 によると、
(再建築価額ー償却費の合計)× 0.7 =評価額
*償却方法は定率法
例
駐車場のアスファルトを7年前に1000万円で敷いた。
相続開始時の未償却残高が200万円ならば、
未償却残高 評価額
2,000,000円×0.7=1,400,000円
1,400,000円を相続財産に含めなければなりません。
評価通達は再建築価額となっていますが,
駐車場収入の確定申告の際、償却費を経費算入した後の
未償却残高を使ってもそれほど大きな差はないと考えるので、
私はいつも未償却残高で計算しています。
ただ、付属設備の評価のページでもふれましたが、
平成28年4月以降の取得の構築物等の減価償却方法は
定額法が強制となります。
28年以前の取得については償却の早い定率法を使って
いたので未焼却残高に0.7を乗じて大丈夫でしたが、
28年以降の取得については、再計算する必要があり
そうです。