現金預金も有価証券も何もない時、遺産分割する方法が
3つあります。
1、換価分割
これはその土地を売って現金にして3人で分ける方法。
2、共有分割
各相続人の持分を決めて、その土地を共有名義にする方法。
3、代償分割
一人の相続人が1つしかない土地を相続して、他の二人に
相続分に応じて金銭を支払う方法。
1と2は簡単です。
1は売った土地が1億2千万円なら、4千万円ずつ分けて、約20%
の譲渡所得税を支払って、それで終わりです。但し、「相続税の取得費加算
の特例」を受けられるので、税金は発生しない可能性が高いです。
3の、代償分割は少々面倒です。
3人の相続人A、B、Cがいたとして、Aが土地を全部相続し、
AがB、Cに対し、相続分に応じて、例えば、2千万円ずつを金銭で
支払ったとします。
この時、2つの問題が生じます。
第1は遺産分割協議書の記載方法です。
1、相続人Aは次の不動産を相続する。
所在
地番
地目 宅地
地籍 400平方メートル
2、Aは上記遺産を取得する代償として、B及びCに対して、それぞれ
2000万円を支払う。
遺産分割協議書はこうあらねばならないという特別な様式がある
わけではないので、内容がよくわかる文面なら良いと思います。
但し、2の文言がないと代償金が贈与とみなされるので、必ず、
遺産分割協議書にこの文言を記載します。
第2は、相続税の申告の方法です。
(1)Aの課税価格
120,0001千円ー20,0001千円x2=80,000千円
(2)Bの課税価格
20,000千円
(3)Cの課税価格
20,000千円
のように、Aの課税価格はB及びCに支払った40,000千円を
差し引いて計算します。