税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

代償分割ーーー遺産の分割に当たって、土地が一つで相続人が3人。どうする?




 現金預金も有価証券も何もない時、遺産分割する方法が
3つあります。

 

1、換価分割

 

  これはその土地を売って現金にして3人で分ける方法。

 

2、共有分割

 

  各相続人の持分を決めて、その土地を共有名義にする方法。

 

3、代償分割

 

  一人の相続人が1つしかない土地を相続して、他の二人に
  相続分に応じて金銭を支払う方法。


 1と2は簡単です。
 
 1は売った土地が1億2千万円なら、4千万円ずつ分けて、約20%
 
の譲渡所得税を支払って、それで終わりです。但し、「相続税の取得費加算
の特例」を受けられるので、税金は発生しない可能性が高いです。


 3の、代償分割は少々面倒です。

 

 3人の相続人A、B、Cがいたとして、Aが土地を全部相続し、
AがB、Cに対し、相続分に応じて、例えば、2千万円ずつを金銭で
支払ったとします。

 この時、2つの問題が生じます。

 

 第1は遺産分割協議書の記載方法です。

 

  1、相続人Aは次の不動産を相続する。

     所在
     地番
     地目  宅地
     地籍  400平方メートル

  2、Aは上記遺産を取得する代償として、B及びCに対して、それぞれ
    2000万円を支払う。


 遺産分割協議書はこうあらねばならないという特別な様式がある
わけではないので、内容がよくわかる文面なら良いと思います。

 

 但し、2の文言がないと代償金が贈与とみなされるので、必ず、
遺産分割協議書にこの文言を記載します。


 第2は、相続税の申告の方法です。

 

 (1)Aの課税価格
   
      120,0001千円ー20,0001千円x2=80,000千円

 (2)Bの課税価格

       20,000千円

 (3)Cの課税価格

       20,000千円

 のように、Aの課税価格はB及びCに支払った40,000千円を
差し引いて計算します。