前回の解答は配偶者の軽減税額を控除して、3,137千円
の税額でした。
それでは、配偶者の財産の取得割合によって、第一次相続、第二次相続
の合計税額がどのように変わるか計算してみたいと思います。
1、最初は例題の、妻が103,000千円の課税価格の場合、
2、次は、相続財産の全額を妻が取得した場合、
3、もうひとつは妻が1円も取得しなかった場合、
の3つに分けて」計算してみます。
では、最初の例題で、第二次相続はいくらの税額になるか計算してみましょう。
取得財産
子A 、子Bは妻の103,000千円を取得します。
基礎控除(注)
30,000千円×6,000千円×2人=42,000千円
相続税の総額
課税価格合計 基礎控除
103,000千円―42,000千円=61,000千円
子A 61,000×1/2(30,000)×15%ー500=4,000千円
子B 61,000×1/2(30,000)×15%-500=4,000千円
4,000+4,000=8,000千円ーーーー相続税の総額
第二次相続の税額は8,000千円でした。
第一次相続の税額は3,137千円でしたので、合わせて11,137千円の相続税になります。
注 基礎控除は平成23年4月1日以後の死亡から変更になる予定
ですので、新しい基礎控除を使用しまいた。
相続税率
課税額 税率
1000万円以下 10%
3000万円以下 15%-50万円
5000万円以下 20%-200万円