地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価、その1
間違えやすい財産評価 特集第8弾!
地区とは、財産評価基本通達14-2に記載されている7つの地区です。
①、ビル街地区、
②、高度商業地区、
③、繁華街地区、
④、普通商業、併用住宅地区、
⑤、普通住宅地区、
⑥、中小工場地区、
⑦、大工場地区
路線価の地区が異なる2以上の路線に宅地が接する場合は注意が必要です。
上図のように、高度商業地区と普通住宅地区の2つの地区に接している
場合の「奥行価格補正率」及び「側方路線影響加算率」は正面路線の地区
のものを適用します。
上図の宅地の価額を計算してみます。
正面路線価 側方路線価 *1*2 地積 評価額
(1,000,000円×1.0+300,000円×1.0×0.10)×1,200㎡=123,600,000円
*1、高度商業地区の奥行価格補正率を使う、
*2、高度商業地区の側方路線影響加算率を使う、
奥行価格補正率 高度商業地区 普通住宅地区
28~32m未満 1.0 0.95
40~44m未満 1.0 0.91
側方路線影響加算率 角地の場合
高度商業地区 0.10
普通住宅地区 0.03