税務会計三直線

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無道路地が「無道路地評価」出来ないケース!


 間違えやすい財産評価 特集第7弾!

 道路に接していないから、この宅地は無道路地評価
だな、と早合点すると大きなミスを犯すことになります。

 無道路地でも無道路地評価できないケースがあるからです。

 まず、無道路地とはどのような土地でしょうか?

 無道路地とは、次のような土地を言います。(評基通20-3)

1,建築基準法上の道路に接していない宅地、

2,接しているが、間口が接道義務を満たしていない宅地、


 これらの土地は建物を建てられない土地、又は、既存建物
の建て替えが出来ない土地、です。

 そこで、無道路地評価では、

 A、通常の不整形地評価等の計算で算出した金額から、

 B、その価額の40%の範囲内において、建築基準法上の道路に
達するまでの最小限の間口距離の要件に基づいた通路の価額
(通路開設費)を控除します。



 無道路地評価の計算については過去のブログに掲載されて
いますので、参照してください。


 さて、ここで問題なのは、無道路地なのに無道路地評価
できないケースがあることです。

 1つは、前面の土地が相続人の土地の場合、

  建築基準法の道路と対象地の間にその対象地を取得
 した相続人の土地が存在する場合、この場合は通路開設費
 が生じません。

  従って、通路開設費を控除する無道路地評価に該当
 しません。


 2つめは、地役権等の通行権のある土地

  前面が他人の土地でも、その他人の土地に対して、囲繞地
 通行権以外の地役権や賃借権等を設定して通行出来ている場合


  も無道路地に該当しません。


 あと、

  都市計画区域外に所在する土地、

  水路占用許可を得て設置した通行路橋がある土地、


 がありますが、滅多にないので説明を割愛します。