税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

生命保険契約に関する権利の評価!



 夫が死亡した場合、被保険者が夫の場合、生命保険金が支払われますので、
計上もれはありませんが、

 夫が保険料を負担して、被保険者が妻であったりした場合は
計上もれしないように注意が必要です。

 具体例

 保険契約者  妻
 被保険者   妻
 保険料負担者 夫

 この場合、夫が死亡しても保険金の支払いはありませんが、
解約すれば解約返戻金が支払われます。

 この場合の相続財産の評価額は、

 解約返戻金+余剰金ー源泉税=評価額

 相続発生時に仮に解約したらいくら戻ってくるか、で評価額を決定します。
 解約しても、名義変更しても評価額は変わりません。

 その他の注意事項

1,掛け捨ては原則として評価しません。

1,生命保険金の500万円の非課税枠は適用ありません。





参照

 財産評価基本通達214

(生命保険契約に関する権利の評価)
214 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)
が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、
相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われる
こととなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる
前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、
解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には
当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)



 なお、定期金給付契約に関する権利の評価についてですが、

 その権利を取得した時において、定期金給付事由が発生しているもの、
定期金給付事由が発生していないもの、と分かれ、
 発生しているものについては、色々、有期定期金、無期定期金、終身定期金
の種類に応じた評価方法があるという、
非常に複雑な評価方法となっておりますので、説明を割愛させていただきます。
定期金の相続が発生した時は税理士に相談されることをお勧めします。

どの株式に投資すべきか?


 株の神様バフェット氏が、「日本株は安心できる、有望だ」と言って
日本の株式を買っているそうです。
 
 天の上のような偉い人がどのような考えか、私のような凡人
には知る由もありませんが、

 実際に、コロナが終息し、半導体が出回ってきて、利益を回復
させている企業が数多くあり、


 ダイヤモンド。ザイの、理論株価より割安という株式一覧表
を見ると、圧倒的に割安株が多く存在します。

 とりわけ、私は自動車、自動車部品、鉄鋼関連に注目しています。


 昔、北京オリンピックがあった時、まだ、中国の鉄鋼事業が
未熟だったので、日本の鉄が凄い勢いで買われました。

 私は、ある鉄鋼株に注目していました。

 利益が急上昇し、PERが4倍という信じられない
安値で放置されていました。

 半信半疑で購入しましたが、すぐ、上昇しはじめ、
あっという間に株価は3倍になりました。

 私は3倍で利確しましたが、その後、この株は私の買値の
8.7倍まで上昇しました。

 私は今、あの時の夢を見ようとしています。

 会社四季報が発売される度に上方修正されている
株式が多く出始めました。

 上方修正された株式の四季報の見方を分かりますか?

 企業欄の横にある、上向き線 の記号がそれです。

 第一四半期の決算発表が7月後半から始まります。
 恐らく、利益が上方修正される銘柄が数多く出てくると思います。

 上方修正は株価上昇要因です。

 PERが低くても「買い」というわけではありません。
 良くチャートや企業数値をチェックして、高値を掴まない
ように気を付けています。

 私の買い条件は、

1,営業利益が今期来期上昇
1,PERが10倍以下
1,利回り3%以上
1,サイコロ 50以下
1,RCI 50%以下


 出来れば、ROEが8%以上あると良いと最近言われていますので
ROEもチェックします。

 理由は、8%以上あると外国人の買いが入るらしいです。

 

日経平均株価の異常な値上がりは何を意味するか?


 過去に何回か経験した事がありますが、
 こうした値上がりの時は大相場になる確率が高いと思っています。

 大相場は三段に上げますから、今は一段上げの途中でしょうか?

 何故、株が上がるのかーーー、色々、原因があるでしょうがーーー。

1,まず、一番大きな原因はインフレでしょう。

  世界が平和で、自由貿易で、最も安い所から物を買えれば、
 お宅がそんな値段なら、あそこの国から買うからいいよ、
 と安い所安い所と、買えますから、どんどん物価は下がって
 デフレが続く筈です。
 
  今、世界はコロナ、ウクライナ戦争、米中の対立と安い物は
 出回らず、物価は上がる一方です。

1,次に考えられるのが円安です

  日本国の総需要と総供給はまだ、総需要が不足している
 状態ですから、政府、日銀は金利を引き上げられないでいます。

 円安は今暫く続くと判断します。


  円安が続くと輸入物資が高値ですから、
 物価はまだ上昇するでしょう。

  ただ、外国人から見ると、日本の物資、株式はお手頃価格です。
 株式の外国人買いが12週連続で続きました。

  インフレ、円安による物価の上昇は株だけに留まらず、
 土地も株式も諸物価も上がり、円安が収まれば
 今度は金利が上昇しはじめ、2,3年後には現在では
 想像もつかないような世の中になっていると考えます。


 日経平均株価は4万、5万円と上昇し、
 金利も4%、5%と高くなると覚悟しています。

 円安で日本での稼ぎの旨味がなくなり、外国人労働者
 いなくなって、人手不足が深刻化し、賃金も上昇するでしょう。

 株式に話を戻せば

 8月に日経平均株価が高値をつけた経験は、
 私の記憶では長い年月に一度しかありません。

 相場は甲子園の高校野球が始まるまで、と言います。

 7月いっぱい上げて、8月に一段上げの下げが来るのでしょうか?

 とにかく、株式の10年に一度の大相場がくる、
 と、6割以上の確率で予感しています。


 外れたらごめんなさい!
 投資は自己責任でお願いします。

 

手許現金はいくら計上すべきか?相続財産!


 手許現金は相続開始時の被相続人が所有する現金の
全てを計上する、---これが解答です。

 しかし、死亡時に1円まで現金を管理しているなんて
ことはほとんど不可能でしょう。

 ですから、凡そ、誰がみても妥当と思われる金額、と
いうことになります。

 一般に、葬式費用や医療費の支払いのために、
相続開始前に預金を引き出しておきます。
 
 何故なら、相続が開始すると一定の手続きが
終わるまで預金が凍結されるからです。

 仮に、相続開始2日前に預金を700万円引き出して

いるとしましょう。


 葬儀終了後、葬式費用に500万円、医療費の支払い
に200万円使って、手元に10万円しか残って
いなかったとしても、

 相続開始時には、少なくとも、710万円の
現金が手元にあったことになります。

 それを、手許現金10万円で申告すれば、

 税務調査を受けて訂正する羽目になります。


 葬式費用、未払医療費は負債として控除する訳ですから、


 手許現金として計上すべき金額は710万円です。


税務当局は相続税の申告があると、

過去10年間の全預金の出入りを調べる

と考える必要があります。

 相続開始前3年間位の預金は厳密に調べるべきです。


 税務調査でもっとも否認されるのがこの手許現金と
名義預金です。

 恐らく、否認の80%以上を占める筈です。

貴金属、書画、骨とう品、その他の財産の評価!


 今までに挙げた財産の他に、下に掲げる財産を計上
し忘れるので、列挙しておきます。

 ①、貴金属、書画、骨とう品
 ②、ゴルフ会員権
 ③、著作権
 ④、未収入金、貸付金
 ⑤、家計用財産一式


①、貴金属、書画、骨とう品

  これらの評価は専門家の鑑定人に評価してもらいます。

②、ゴルフ会員権

 会員権は、取引相場のある会員権と、取引相場の
ない会員権とあります。

 a,取引相場のある会員権の評価の算式は、

  通常の取引価格×70%+預託金の額=評価額

 b、取引相場のない会員権

   取引相場のない会員権の評価は複雑です。
  会員権の会社に相談されるのが一番確実
  です。

   少なくとも、

   預託金の額=評価額

   となります。

③、著作権

   アニメや作曲、小説等の著作権の評価の算式は、、

 3年間の年平均     *
 の印税収入  ×0.5×評価倍率=評価額


  *評価倍率とは、
   
   印税収入期間に応ずる年利率による複利年金現価率

   難しいのは、印税収入期間の決め方でしょう。
  そのアニメの収入が何年続くのか判断しなければ
  なりません。


   複利年金現価率は国税庁に一覧表があります。


  いずれにしても、貴金属等、ゴルフ会員権、著作権
 は、その道の専門家の判断を仰ぐのが一番です。


④、未収入金、貸付金

  未収入金は、相続開始後の預金通帳にほとんど
 振り込まれています。

  例えば、生前に還付請求した還付税金などです。

⑤、家庭用財産一式

   ご家庭にある家財等はほとんど中古で売却不可能
  なものばかりでしょうから、まとめて50万円も
  計上すれば良いでしょう。
 

構築物の相続税評価!

 

相続税申告の際、計上し忘れるのが構築物です。

 

建物を財産明細に入れない人はいませんが、

構築物はうっかりしがちです。

 

 構築物とは

 

駐車場のアスファルトとか、広告塔、煙突

、等々、建物から離れて存在するものです。

 

電気、ガス、給排水設備のように家屋と

一体となっている設備は家屋の価額に含まれているので、

固定資産評価証明書の金額が相続税上の

評価額になります。

 

 

構築物の評価は、財産評価通達97 によると、

 

 

(再建築価額ー償却費の合計)× 0.7 =評価額

 

 *償却方法は定率法

 

 

 

 

 

駐車場のアスファルトを7年前に1000万円で敷いた。

相続開始時の未償却残高が200万円ならば、

 

未償却残高     評価額

2,000,000円×0.7=1,400,000円

 

1,400,000円を相続財産に含めなければなりません。

 

評価通達は再建築価額となっていますが,

 

 

駐車場収入の確定申告の際、償却費を経費算入した後の

未償却残高を使ってもそれほど大きな差はないと考えるので、

私はいつも未償却残高で計算しています。

 

 ただ、付属設備の評価のページでもふれましたが、

 

 平成28年4月以降の取得の構築物等の減価償却方法は

定額法が強制となります。

 

 28年以前の取得については償却の早い定率法を使って

いたので未焼却残高に0.7を乗じて大丈夫でしたが、

 

 28年以降の取得については、再計算する必要があり

そうです。

 

 

 

付属設備の相続税評価!

付属設備の評価

 A,まず、建物、建物付属設備、構築物の3つの違い

明確にする必要があります。

1、建物とは
  
 土地の上に建てられた工作物のことを言い、

 ①、建物
 ②、屋根
 ③、壁
 ④、柱

などです。

2、建物附属設備とは

 建物に付属している工作物を言います。

 ①、電気、給排水、ガス設備
 ②、通信設備
 ③、冷暖房設備
 ④、エレベーター
 ⑤、消火設備
 6、建物と一体となっている看板、

などです。

3、構築物とは、

 土地の上に建てられている、建物以外の工作物

 ①、塀
 ②、鉄塔
 ③、アンテナ
 ④、舗装道路
 ⑤、駐車場の舗装路面
 ⑥、庭園
 ⑦、建物に付属していない看板

などが挙げられます。


B, さて、ここで問題なのは、確定申告でアパートの
建物を減価償却資産に計上する時、建物と附属設備を
区分して計上していました。


 理由は、耐用年数の違いです。

 鉄筋コンクリート  47年
 電気設備等     15年

 分けたほうが多く経費になるからです。

 但し、相続税評価は固定資産税評価証明書の金額を基準
とします。

 固定資産税評価証明書の金額の中には、附属設備も
含まれています。


 財産評価基本通達も、電気設備、給排水設備のように家屋

と一体になっているものは、家屋の価額に含めて評価すると

しています。


 ですから、相続税の財産明細に計上するのは、
 給排水設備等が壊れて、新しく買い替えて、減価償却明細に
新たに計上された部分のみ相続財産とすれば良いことになります。

例、

建物    平成15年取得 40,000,000円
電気設備等 平成15年取得 5,000,000円
給排水設備 平成25年取得 1,000,000円

上のような場合、新築の時の建物と電気設備等は固定資産税評価証明書の
金額に含まれていますので、電気設備は計上する必要がなく、

 新たに取得して、固定資産税評価証明書の金額に含まれて
いない、平成25年の給排水設備のみが相続財産に
計上すべき金額となります。

C,その時の相続税評価額はいくらになりますか?

 算式は次の通りです。

付属設備の評価の算式

 (再建築価額ー定率法による償却費の額)×0.7

 ポイントは、

 ①、償却方法は定率法

 ②、未償却残高に0.7を乗じる

 再建築価額といっても分かりませんから、私は確定申告上
の未償却残高に0.7を乗じて計算しています


 

 

 但し、平成28年4月以降取得の建物付属設備及び構築物

定額法が強制になります

 

 財産評価基本通達92 においては、償却方法を定率法と

しているので、何か矛盾を感じますが、その内、通達の

改正があるのでしょうか。

 

参照

財産評価基本基本通達92

(附属設備等の評価)

92 附属設備等の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。 (平16課評2-7外・平20課評2-5外・令2課評2-21外改正)

(1) 家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機およびタイムレコーダー等を除く。)、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価する。

(2) 門、塀等の設備
門、塀、外井戸、屋外じんかい処理設備等の附属設備の価額は、その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号イ(2)に規定する定率法をいう。以下同じ。)によるものとし、その耐用年数減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)に規定する耐用年数による。

(3) 庭園設備
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。