夫が死亡した場合、被保険者が夫の場合、生命保険金が支払われますので、
計上もれはありませんが、
夫が保険料を負担して、被保険者が妻であったりした場合は
計上もれしないように注意が必要です。
具体例
保険契約者 妻
被保険者 妻
保険料負担者 夫
この場合、夫が死亡しても保険金の支払いはありませんが、
解約すれば解約返戻金が支払われます。
この場合の相続財産の評価額は、
解約返戻金+余剰金ー源泉税=評価額
相続発生時に仮に解約したらいくら戻ってくるか、で評価額を決定します。
解約しても、名義変更しても評価額は変わりません。
その他の注意事項
1,掛け捨ては原則として評価しません。
1,生命保険金の500万円の非課税枠は適用ありません。
参照
財産評価基本通達214
(生命保険契約に関する権利の評価)
214 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)
が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、
相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われる
こととなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる
前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、
解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には
当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)
なお、定期金給付契約に関する権利の評価についてですが、
その権利を取得した時において、定期金給付事由が発生しているもの、
定期金給付事由が発生していないもの、と分かれ、
発生しているものについては、色々、有期定期金、無期定期金、終身定期金
の種類に応じた評価方法があるという、
非常に複雑な評価方法となっておりますので、説明を割愛させていただきます。
定期金の相続が発生した時は税理士に相談されることをお勧めします。