先日書いた記事は基本事項でした。
今日は、注意事項を書いてみます。
*注意1
1円でも給与を取ると、配偶者控除、扶養控除が受けられません。
1円も取らなければ、配偶者控除、扶養控除が受けられます。
中途半端はいけません。取るなら取る!
取らないなら1円も取らない事が肝心です。
*注意2
届出た給与を超えて支給すると否認されます。
例えば、
◇「毎月末30万円、7月、12月に賞与2ヵ月」
と届出たのに
1月 2月 3月
35万円 15万円 30万円
と支給すると、1月分の超過、5万円が経費になりません。
◇届出の範囲なら、
1月 2月 3月
30万円 15万円 20万円
と業績や従事日数に応じて上下させてもOKです。
役員報酬等とは違います。
*注意3
<専ら事業に従事>というように、「事業」と記されているから
「業務」はダメです。
不動産所得は事業なら、専従者給与を経費算入できるわけです。
不動産所得の<事業と業務>との区別は過日に書きましたので、
参照してください。
*注意4
届出の期日は重要です。
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3月15日までです。
⊃卦開業は2ヵ月以内
A蠡海あった時は、原則として相続開始から4ヵ月以内です。