税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

青色事業専従者給与 その2  注意事項

 先日書いた記事は基本事項でした。
今日は、注意事項を書いてみます。


*注意1
  1円でも給与を取ると、配偶者控除、扶養控除が受けられません。
  1円も取らなければ、配偶者控除、扶養控除が受けられます。

  中途半端はいけません。取るなら取る!
  取らないなら1円も取らない事が肝心です。



*注意2
  届出た給与を超えて支給すると否認されます。
  
  例えば、
    ◇「毎月末30万円、7月、12月に賞与2ヵ月」
     と届出たのに

    1月        2月        3月
    35万円      15万円      30万円

     と支給すると、1月分の超過、5万円が経費になりません。
     
    ◇届出の範囲なら、

    1月        2月        3月
    30万円      15万円      20万円

     と業績や従事日数に応じて上下させてもOKです。
     
    役員報酬等とは違います。



*注意3
  <専ら事業に従事>というように、「事業」と記されているから
「業務」はダメです。

  不動産所得は事業なら、専従者給与を経費算入できるわけです。

  不動産所得の<事業と業務>との区別は過日に書きましたので、
 参照してください。


*注意4
  届出の期日は重要です。
  
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 3月15日までです。

  ⊃卦開業は2ヵ月以内

  A蠡海あった時は、原則として相続開始から4ヵ月以内です。