家族に支払う全ての経費は基本的に必要経費に
算入されない、のが所得税法の規定であることは
書きました。
特例として、所得税法57条に規定する<青色事業
専従者給与>があります。
次の要件に該当する場合、家族に支払った給与は
必要経費に算入されます。
要件
1、青色申告であること。
2、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族。
3、年齢15歳以上。
4、居住者の営む事業に専ら従事。
5、専従者給与届出の金額の範囲内の給与であること。
少なくとも、上記、5つの要件の全てを満たす時、
給与の支給が必要経費に算入されます。
又、4、の<専ら従事>について、政令165条は
次の様に記しています。
1、専ら従事とは、6ヶ月を超えること。
2、次の者は含まれない。
ヽ慇
◆∥召某Χ箸鰺する者
老衰その他心身の障害により、事業に従事する
能力が著しく阻害されている者