税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

確定申告 青色事業専従者給与

 家族に支払う全ての経費は基本的に必要経費に
算入されない、のが所得税法の規定であることは
書きました。

 特例として、所得税法57条に規定する<青色事業
専従者給与>があります。

 次の要件に該当する場合、家族に支払った給与は
必要経費に算入されます。

 要件
 
 1、青色申告であること。
 2、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族。
 3、年齢15歳以上。
 4、居住者の営む事業に専ら従事。
 5、専従者給与届出の金額の範囲内の給与であること。

 少なくとも、上記、5つの要件の全てを満たす時、
給与の支給が必要経費に算入されます。


 又、4、の<専ら従事>について、政令165条は
次の様に記しています。

 1、専ら従事とは、6ヶ月を超えること。
 2、次の者は含まれない。
    ヽ慇
   ◆∥召某Χ箸鰺する者
    老衰その他心身の障害により、事業に従事する
     能力が著しく阻害されている者