アパートは10部屋以上だと税金が安くなる?
不動産所得は<事業>と認定されると、青色申告控除65万円、
青色事業専従者給与等の特典があります。
事業とは、私はその収入で生活していることをいう、と考えて
います。
ですから、事業所得者は規模の大小に関係なく事業です。
<事業>でないものは、所得税法では<業務>と呼んでいます。
不動産所得はどこで<事業>と判定するのでしょうか?
所得税通達26-9は次のように記しています。
<事業>として行われているかどうかは次による。
∥澳屐▲▲僉璽氾銈砲弔い討蓮貸与することが出来る独立した
部屋数がおおむね10以上。
◆∥濂箸砲弔い討錬掬鎔幣
又、駐車場は1室の貸付に相当する土地の貸付件数を「おおむね5」
と判定。
ですから、駐車場だけだと50台分で事業となります。
部屋数が8、駐車場が10台でも事業と認められます。