税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

確定申告 不動産所得の青色申告 <事業>の場合

 アパートは10部屋以上だと税金が安くなる?

 不動産所得は<事業>と認定されると、青色申告控除65万円、
青色事業専従者給与等の特典があります。

 事業とは、私はその収入で生活していることをいう、と考えて
います。

 ですから、事業所得者は規模の大小に関係なく事業です。

 <事業>でないものは、所得税法では<業務>と呼んでいます。

 不動産所得はどこで<事業>と判定するのでしょうか?

 所得税通達26-9は次のように記しています。

  <事業>として行われているかどうかは次による。

    ∥澳屐▲▲僉璽氾銈砲弔い討蓮貸与することが出来る独立した
   部屋数がおおむね10以上。
   ◆∥濂箸砲弔い討錬掬鎔幣

 又、駐車場は1室の貸付に相当する土地の貸付件数を「おおむね5」
と判定。

 ですから、駐車場だけだと50台分で事業となります。
 
 部屋数が8、駐車場が10台でも事業と認められます。