税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

預金の残高証明書がないと、相続の仕事が先に進みません

昨日。
 相続の申告をご依頼のお客様から電話があって
「預金の残高証明書を取り寄せてるんですが、
三菱東京UFJ銀行だけ発行してくれないんですが」
「どうしてですか?」
「財産の分割が済んだ協議書を持ってくれば、発行します
というんです」
「事務所としては残高証明書がなければ、危なくて
分割協議書を作成できませんよ。どんな行員がそんな
ことを言ってるんですか?」
 私は腹の中で、直接その銀行に電話してみるか、と
そんなことを考えながら聞いていました。
「まだ、新入社員みたいな若い女子行員ですけど」
「ははぁー!それは間違いですよ----隠れた定期預金や
借入金があるかも知れないじゃないですか。残高証明書
がなければ、正確な財産の把握ができないんです」
「分かりました。もう一度交渉してみます」

 面白いことを言う銀行がありますね。