相続税の税務調査で一番問題になるのは名義預金
でしょう。
恐らく、修正させられる70%はこの名義預金
ではないかと考えます。
それほど名義預金は要注意なのです。
名義預金とは、
名義だけ変えていても実質は被相続人の財産であり、
相続財産とみなされるものです。
名義預金となるかどうかのチェック項目を掲げてみます。
1、現預金を贈与したが、受増者が知らない、---名義預金
2、贈与した預金の管理・運用を被相続人が
行っている、----------------名義預金
3、被相続人が子名義の預金口座を開設し、
通帳や印鑑を被相続人が持っている、-----名義預金
4、贈与された子が転勤や結婚などでその
銀行口座の届出地にいない、---------名義預金
5、結婚した娘の通帳が旧姓のまま、-------名義預金
6、贈与契約書が作成されている、-------贈与
7、贈与税の申告書を提出している、------贈与
6、と7、は一応、贈与の条件の一要素は満たしていますが、
例え、贈与契約書があっても、贈与税申告書の提出があっても、
上の1から5までのチェックにひっかかれば、贈与でなく
名義預金とみなされます。
贈与とは、民法549条に定められていて、双方受諾
により成立する契約です。
贈与者が「あげる」といい、受増者が「もらった」といい、
双方が合意して成り立つわけですから、
一方的な贈与は税務当局も贈与と認めず、名義預金となります。
更に、収入のない専業主婦がへそくりで貯めた預金も含まれます。
過日、税務調査で妻が何十年にわたってへそくりした
4000万円近くの預金が否認された例があります。
税の知識を持って、否認されないように、周到に準備
する必要を痛感しました。
一番確実なのは、贈与の税務申告をして、その申告書を
保管しておくことです。
但し、3年内贈与財産の相続財産への加算が7年になり
ましたから、相続人以外の孫等への贈与を含めるとかの
工夫が更に必要になってきました。