相続税申告の際、計上し忘れるのが構築物です。
建物を財産明細に入れない人はいませんが、構築物はうっかり
しがちです。
しがちです。
構築物とは、
駐車場のアスファルトとか、広告塔、煙突、等々、建物から離れて
存在するものです。
存在するものです。
構築物の評価は、財産評価通達97 によると、
(再建築価額ー償却費の合計)× 0.7 =評価額
*償却方法は定率法
例
駐車場のアスファルトを7年前に1000万円で敷いた。相続開始時
の未償却残高が200万円ならば、
の未償却残高が200万円ならば、
未償却残高 評価額
2,000,000円×0.7=1,400,000円
1,400,000円を相続財産に含めなければなりません。
評価通達は再建築価額となっていますが、駐車場収入の確定申告
の際、償却費を経費算入した後の未償却残高を使ってもそれほど大きな
差はないと考えるので、私はいつも未償却残高で計算しています。