税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続税、構築物(アスファルト等)の評価

 相続税申告の際、計上し忘れるのが構築物です。
 
 建物を財産明細に入れない人はいませんが、構築物はうっかり
しがちです。
 
 構築物とは、
 
 駐車場のアスファルトとか、広告塔、煙突、等々、建物から離れて
存在するものです。
 
 電気、ガス、給排水設備のように家屋と一体となっている設備は
家屋の価額に含まれているので、固定資産評価証明書の金額が
相続税上の評価額になります。
 
 構築物の評価は、財産評価通達97 によると、

 (再建築価額ー償却費の合計)× 0.7 =評価額
 
 *償却方法は定率法

 駐車場のアスファルトを7年前に1000万円で敷いた。相続開始時
の未償却残高が200万円ならば、
 
  未償却残高          評価額
 2,000,000円×0.7=1,400,000円
 
 1,400,000円を相続財産に含めなければなりません。
 
 評価通達は再建築価額となっていますが、駐車場収入の確定申告
の際、償却費を経費算入した後の未償却残高を使ってもそれほど大きな
差はないと考えるので、私はいつも未償却残高で計算しています。