税務会計三直線

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「配偶者居住権」の登記、及び存続期間!

1、配偶者居住権のの登記

第1031条(配偶者居住権の登記等)
 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。
以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を
備えさせる義務を負う。
2、第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は
配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。




 上記は新民法の、配偶者居住権の登記について定めた条文です。

 居住建物の所有権を取得した者は、配偶者居住権を取得した配偶者
に対して、配偶者居住権の設定を登記させる義務を負う、事としています。

 居住建物の所有者が登記義務者となる、と規定すると同時に、

 この条文は配偶者居住権の第三者対抗要件を第2項で定めています。

 所有権が第三者に移転しても、配偶者は、配偶者居住権の登記によって、
その居住家屋に居住し続けることが出来ることになります。

2、配偶者居住権の存続期間

 配偶者居住権のの存続期間は、原則として、配偶者の終身の間と
されています。

 遺産の分割の協議又は、遺言に別段の定めがあるとき等において
はその定めるところによります。

 例えば、配偶者のために新たな居住建物が準備される予定とか、
老人ホームへの入居の予定があるときなどは、存続期間を限定
しても良いこととされています。

参照条文

第1030条(配偶者居住権の存続期間)

 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。

 ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、
又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めを
したときは、その定めるところによる。