1、配偶者居住権のの登記
第1031条(配偶者居住権の登記等)
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。
以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を
備えさせる義務を負う。
2、第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は
配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
上記は新民法の、配偶者居住権の登記について定めた条文です。
居住建物の所有権を取得した者は、配偶者居住権を取得した配偶者
に対して、配偶者居住権の設定を登記させる義務を負う、事としています。
居住建物の所有者が登記義務者となる、と規定すると同時に、
この条文は配偶者居住権の第三者対抗要件を第2項で定めています。
所有権が第三者に移転しても、配偶者は、配偶者居住権の登記によって、
その居住家屋に居住し続けることが出来ることになります。
2、配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権のの存続期間は、原則として、配偶者の終身の間と
されています。
遺産の分割の協議又は、遺言に別段の定めがあるとき等において
はその定めるところによります。
例えば、配偶者のために新たな居住建物が準備される予定とか、
老人ホームへの入居の予定があるときなどは、存続期間を限定
しても良いこととされています。
参照条文
第1030条(配偶者居住権の存続期間)
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。
ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、
又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めを
したときは、その定めるところによる。