税務会計三直線

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「配偶者居住権」の新設!

平成31年度の相続法の改正の一環として、「配偶者居住権」が
創設されました。

 改正の法務省の説明は、
「社会経済情勢の変化に対応するため、残された配偶者の
生活に配慮する等の観点からの配偶者の居住の権利を保護
する方策」
 というものです。

 具体的な内容として、

 1、配偶者短期居住権

 2、配偶者居住権

が創設されました。

 内容の項目は多岐にわたっています。

 最初に、項目を列挙してみます。

 1、設立の趣旨

 2、配偶者居住権とは、

 3、適用の時期

 4、設定の方法

 5、配偶者居住権の存続期間

 6、配偶者居住権の登記

 7、配偶者居住権の評価

 8、小規模宅地等の特例

 9、配偶者による使用及び収益

 10、居住建物の修繕等

1、設立の趣旨

  財産の大半を居住用不動産が占めている場合、他の相続人との関係で
金融資産を受け取ることが出来なくて、配偶者の老後の生活が困窮したり、
 他の相続人との間で、代償分割の問題が発生したりする場合があります。

  これらの問題を解決するため創設されました。この制度の創設で、
居住権と所有権を分けることにより、、配偶者は終身又は一定期間、
建物の使用を認められます。

 配偶者は居住を継続した上で、他の金融資産も確保でき、
老後の生活が安定することになります。

2、、配偶者居住権とは、(民法1028条)

 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有する建物を、
終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることを
内容とする権利、

3、適用の時期

  令和2年4月1日施行