税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

土地は権利関係別に評価します!

 

 

土地の上に存する権利には、

 

1,        地上権 2,区分地上権 3,永小作権 4、区分地上権に準ずる地役権

5,借地権 6,定期借地権等 7,耕作権 8,温泉券 

9,賃借権 10,占有権

 

 以上の10種類が挙げられます。

 この内、頻度の高いのは、区分地上権、借地権、賃借権で、主に、

宅地において利用されています。

地上権は滅多に出てきません。区分地上権は高圧線下の契約として

時々、お目にかかります。

 

宅地は利用区分別に応じて評価します。

利用区分とは宅地を権利関係別に分けたものです。

 

利用区分には、

 

自用地

貸宅地

貸家建付地

借地権

私道

貸家建付借地権

転貸借地権

 

等があります。

 

 貸家が建っている土地は借地人に借家権という権利が存在するので、

権利別に区分する原則により

自宅とは区分されて、貸家建付地という利用区分となります。。

 

 

次に、3つの地番が次のように分かれている場合、利用区分に

応じて評価します。

 

 1306-1の地番は貸家の建物で利用区分が違うので、100㎡

貸家建付地として評価し、

 

 1306-2,1306-3は自宅なので、200㎡として

自用地として評価します。

 

 地目は全体が宅地ですが、利用区分が違う時は利用区分ごとに

評価します。

 

 利用区分の組み合わせでの判定を記すと、次のようになります。

 

①、自用地と自用地ーー全体を1画地として評価します。

 

②、自用地と貸家建付地ーーそれぞれ別の評価単位とします。

 

⓷、貸宅地と貸家建付地ーーそれぞれ別の評価単位とします。

 

④、貸宅地ーー借地人ごとに1画地の宅地とします。

 

⑤、貸家建付地ーー貸家の敷地ごとに1画地として評価します。

 

⑥、借地権ーー全体を1画地として評価します。

 

⑦、使用貸借ーー全体を1画地として評価します。