同じ宅地内で3つの地番が次のように分かれている場合、
利用区分に応じて評価します。
300D
1306-1 1306-2 1306-3
100㎡ 100㎡ 100㎡
貸家 自宅 自宅
1306ノ1の地番は貸家の建物で利用区分が違うので、
100㎡は貸家として評価し、
1306-2、1306-3は自宅なので、
200㎡として自宅として評価します。
地目は全体が宅地ですが、利用区分が違う時は利用区分ごとに
評価します。
「利用区分」とは、土地の評価明細書に表記されている
区分で、自用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、私道等々、の
ことです。
利用区分の組み合わせでの判定を記すと、次のようになります。
① 、自用地と自用地――全体を1画地として評価します。
② 、自用地と貸家建付地――それぞれ別の評価単位とします。
③ 、貸宅地と貸家建付地――それぞれ別の評価単位とします。
④ 、貸宅地――借地人ごとに1画地の宅地とします。
⑤ 、貸家建付地――貸家の敷地ごとに1画地として評価します。
⑥ 、借地権――全体を1画地として評価します。
⑦ 、使用貸借――全体を1画地として評価します。