税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

宅地は利用区分に応じて評価する。

 

 同じ宅地内で3つの地番が次のように分かれている場合、

利用区分に応じて評価します。

 

 

 

    300D

 

1306-1  1306-2  1306-3


100㎡  100㎡  100㎡

 

 

貸家     自宅    自宅

 

 

 

 

 

 

 

1306ノ1の地番は貸家の建物で利用区分が違うので、

 

100㎡は貸家として評価し、

 

1306-2、1306-3は自宅なので、

200㎡として自宅として評価します。

 

 地目は全体が宅地ですが、利用区分が違う時は利用区分ごとに

 

評価します。

 

 

「利用区分」とは、土地の評価明細書に表記されている

区分で、自用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、私道等々、の

ことです。

 

 利用区分の組み合わせでの判定を記すと、次のようになります。

 

①    、自用地と自用地――全体を1画地として評価します。

 

②    、自用地と貸家建付地――それぞれ別の評価単位とします。

 

③    、貸宅地と貸家建付地――それぞれ別の評価単位とします。

 

④    、貸宅地――借地人ごとに1画地の宅地とします

 

⑤    、貸家建付地――貸家の敷地ごとに1画地として評価します。

 

⑥    、借地権――全体を1画地として評価します。

 

⑦    、使用貸借――全体を1画地として評価します。