1, 登記簿謄本の地目が現地と異なる場合
地方の別荘地を評価しようとする時、
現地は造成されていて建物が建っているにも拘わらず、
地目は「山林」になっている場合がよくあります。
この時の相続税評価額をどうするかが問題です。
まず、宅地とは何でしょうか?
国税庁のホームページには、
「宅地とは、建物の敷地及びその維持もしくは
効用を果たすために必要な土地」と書かれています。
何やら難しい表現ですが、
具体的には、水道、電気が引かれていて人が住むに
足る建物を建てられる土地、という事
ではないかと私は考えます。
又、地目の判定は全て課税時期の現況によって判断すること、
とされています。
固定資産税評価証明書の評価額に、国税庁の倍率表で「山林」の
評価倍率を乗じると異様な数値が算出されます。
その時は、その土地の近隣の売買相場を調べます。
税務当局の考える相続財産額は、時価の80%です。
試みに、固定資産税評価額に「宅地」の評価倍率を乗じると、
近隣の時価相場の80%近い数字になります。
その土地の評価は「山林」ではなく、
宅地の数値を採用すべきです。