税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

倍率方式で、登記簿謄本の地目と現地が異なる場合!

 

1, 登記簿謄本の地目が現地と異なる場合

 

 地方の別荘地を評価しようとする時、

現地は造成されていて建物が建っているにも拘わらず、

地目は「山林」になっている場合がよくあります。

 

 この時の相続税評価額をどうするかが問題です。

 

 まず、宅地とは何でしょうか?

 

 国税庁のホームページには、

 

「宅地とは、建物の敷地及びその維持もしくは

効用を果たすために必要な土地」と書かれています。

 

 何やら難しい表現ですが、

 具体的には、水道、電気が引かれていて人が住むに

足る建物を建てられる土地、という事

ではないかと私は考えます。

 

 又、地目の判定は全て課税時期の現況によって判断すること

とされています。

 

 固定資産税評価証明書の評価額に、国税庁の倍率表で「山林」の

評価倍率を乗じると異様な数値が算出されます。

 

 その時は、その土地の近隣の売買相場を調べます。

 

 税務当局の考える相続財産額は、時価の80%です

 

 試みに、固定資産税評価額に「宅地」の評価倍率を乗じると、

近隣の時価相場の80%近い数字になります。

 

 その土地の評価は「山林」ではなく、

宅地の数値を採用すべきです。