今まで、不整形地がどうの、無道路地がどうのと
形の評価の説明に拘ってきましたが、
今日はそれ以前の、土地評価の原則について書いて
みたいと思います。」
土地の評価上の区分
1,土地の価額は次に掲げる地目の別に評価します。
宅地
田
畑
山林
原野
牧場
池沼
鉱泉地
雑種地
2,土地の価額は、地目別に評価する具体例、
地目とは、宅地、田、畑、山林、雑種地等々、財産評価基本通達
に明記された上に掲げた種類です。
土地の価額は、地目の別に評価します。
地目とは、宅地、田、畑、山林、雑種地等々、財産評価通達
に明記されています、
同じ敷地内に自宅100㎡と畑500㎡があったと
した場合、
自宅100㎡は宅地で地目が違いますから、100㎡を
宅地として評価し、
500㎡は畑として評価します。
土地全体を600㎡で評価しません。