税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

土地評価上の区分

       今まで、不整形地がどうの、無道路地がどうのと

 形の評価の説明に拘ってきましたが、

 

  今日はそれ以前の、土地評価の原則について書いて

 みたいと思います。」    

 

土地の評価上の区分

 

1,土地の価額は次に掲げる地目の別に評価します

 

宅地

山林

原野

牧場

池沼

鉱泉

雑種地

 

2,土地の価額は、地目別に評価する具体例、

 

 地目とは、宅地、田、畑、山林、雑種地等々、財産評価基本通達

に明記された上に掲げた種類です。

 

 

 

土地の価額は、地目の別に評価します。

 

 地目とは、宅地、田、畑、山林、雑種地等々、財産評価通達

に明記されています、

 

 同じ敷地内に自宅100㎡と畑500㎡があったと

した場合、

 

 

 自宅100㎡は宅地で地目が違いますから、100㎡を

 

 

宅地として評価し、

 

 

 500㎡は畑として評価します。

 土地全体を600㎡で評価しません。