①、 財産評価基本通達91には、次のように規定されています。
「課税時期において現に建築中の家屋の評価は、
その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。」
具体的には、例えば、
請負金額が3000万円で工事の進捗度が30%の家屋の相続税評価額は、
請負金額 進捗度
3000万円×30%×70%=630万円
相続税評価額は、630万円になります。
② 、前払金(手付金)がある場合
A,前払金が1000万円ある場合
上記の例で前払金があると、
工事の費用現価は、
3000万円×30%=900万円
ですので、
1000万円―900万円=100万円
100万円が前払金として相続財産となります。
B,前払金が600万円の場合、
上記の例で前払金が600万円ですと、
費用現価 前払金
900万円―600万円=300万円
300万円は未払金として債務控除の対象となります。
手付金が費用現価を超える場合は前払金として相続財産と
なり、不足の場合は未払金として負債で控除されます。