税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

建築中の家屋の評価!

 

 

①、   財産評価基本通達91には、次のように規定されています。

 

  「課税時期において現に建築中の家屋の評価は

その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。」

 

具体的には、例えば、

 

請負金額が3000万円で工事の進捗度が30%の家屋の相続税評価額は、

 

請負金額  進捗度   

3000万円×30%×70%=630万円

 

 

相続税評価額は、630万円になります。

 

 

②   、前払金(手付金)がある場合

 

A,前払金が1000万円ある場合

 

 上記の例で前払金があると、

 

工事の費用現価は、

3000万円×30%=900万円

 

ですので、

 

1000万円―900万円=100万円

 

100万円が前払金として相続財産となります

 

B,前払金が600万円の場合、

 

上記の例で前払金が600万円ですと、

 

費用現価  前払金

900万円―600万円=300万円

 

300万円は未払金として債務控除の対象となります。

 

手付金が費用現価を超える場合は前払金として相続財産と

なり、不足の場合は未払金として負債で控除されます。