前回の借地権の個人の課税関係を、法人から考えると
次のようになります。
次のようになります。
A、借地権を購入した場合、
借地権を資産計上、
B、相当の地代(6%)を支払う、
借地権の資産計上ナシ。
C、「土地の無償返還の届出書」を提出。固定資産税の
3倍の地代を支払う。
借地権の計上ナシ。
D、「土地の無償返還の届出書」を提出。地代の支払いナシ、
又は、固定資産税以下の地代を支払う。
借地権の資産計上ナシ、
E、何もしない。
借地権の認定課税を受け、借地権の資産計上を行う。
その際の受け入れ仕訳、
借地権 1,500千円/受贈益 1,500千円
以上のケースの、非上場株式の評価の際の処理は次のように
なります。
なります。
単位:千円
B/S 相続税評価 帳簿価額
A、2,000 借地権 2,500 2,000
B, 0 借地権 400 0
C, 0 借地権 500 0
D, 0 借地権 0 0
E, 1,500 借地権 1,800 1,500
それぞれに注釈を加えますと、
A、借地権を相続税評価で計算すると、2,500千円になった
ということです。
ということです。
時価が2,000千円なら、20%は400千円です。
C ,このケースも20%の資産計上で、時価2,500千円として、
2,500千円×20%=500千円
D、使用貸借は借地権の資産計上は0円です。個人は更地評価
になります。
になります。