税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<1株当たり純資産価額>20%の借地権を資産計上!

前回の借地権の個人の課税関係を、法人から考えると
次のようになります。

A、借地権を購入した場合、

 借地権を資産計上、
 
B、相当の地代(6%)を支払う、

 借地権の資産計上ナシ。

C、「土地の無償返還の届出書」を提出。固定資産税の
 3倍の地代を支払う。
 借地権の計上ナシ。

D、「土地の無償返還の届出書」を提出。地代の支払いナシ、
 又は、固定資産税以下の地代を支払う。
 借地権の資産計上ナシ、

E、何もしない。

 借地権の認定課税を受け、借地権の資産計上を行う。
 その際の受け入れ仕訳、

 借地権 1,500千円/受贈益 1,500千円
 
以上のケースの、非上場株式の評価の際の処理は次のように
なります。

                                   単位:千円
 B/S       相続税評価   帳簿価額
 
A、2,000 借地権    2,500         2,000
 
B,     0    借地権      400              0
 
C,     0    借地権      500              0
 
D,     0    借地権        0              0
 
E, 1,500   借地権     1,800         1,500
 
それぞれに注釈を加えますと、
 
A、借地権を相続税評価で計算すると、2,500千円になった
 ということです。
 
B、年6%の、相当の地代の場合、個人の相続税評価は時価
 80%の評価になるので、法人は20%を資産計上します。
 時価が2,000千円なら、20%は400千円です。
 
C  ,このケースも20%の資産計上で、時価2,500千円として、
 2,500千円×20%=500千円
 
D、使用貸借は借地権の資産計上は0円です。個人は更地評価
 になります。
 
E、認定課税を受けた際に、既に、借地権の資産計上をしてありますが、
 財産評価基本通達により相続税評価した結果、1,800千円
 だったということです。