転用資産とは、
新築で買った建物を10年間自宅として使用した
後、地方に転勤になったので貸家とした場合等を
言います。
新車の自家用車を3年後に営業用に転用した場合も、
この車は中古資産ではなく、転用資産と呼びます。
中古資産とは税法の扱いが若干違います。
中古資産とは、
10年経過している建物を買って貸家として貸付け
た場合は中古資産と呼びます。
この場合、前の持ち主が住宅として使用していたか、
貸家として使用していたかは問いません。
中古資産の税法の扱い
取得価額ーーーー実際の購入価格になります。
耐用年数ーーーー次の算式で計算した耐用年数を使用
法定耐用年数ー(経過年数*0.8)=中古資産の耐用年数
(例)
10年経過した木造建物を2000万円で購入した場合
取得価額 20,000,000円
耐用年数
22年ー(10年*0,8)=14年
14年の償却率 0.072 定額法
*建物の償却方法は定額法のみ。定率法は使えない。
償却費
20,000,000*0.072=1,440,000円
1年の償却費は1,440,000円になります。