税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

転用資産と中古資産、どこが違う?

転用資産とは、

 新築で買った建物を10年間自宅として使用した
後、地方に転勤になったので貸家とした場合等を
言います。

 新車の自家用車を3年後に営業用に転用した場合も、
この車は中古資産ではなく、転用資産と呼びます。
 中古資産とは税法の扱いが若干違います。

中古資産とは、

 10年経過している建物を買って貸家として貸付け
た場合は中古資産と呼びます。

 この場合、前の持ち主が住宅として使用していたか、
貸家として使用していたかは問いません。

中古資産の税法の扱い

 取得価額ーーーー実際の購入価格になります。

 耐用年数ーーーー次の算式で計算した耐用年数を使用

  法定耐用年数ー(経過年数*0.8)=中古資産の耐用年数

 (例)
 
  10年経過した木造建物を2000万円で購入した場合

  取得価額  20,000,000円
  耐用年数  
      22年ー(10年*0,8)=14年

  14年の償却率 0.072 定額法

    *建物の償却方法は定額法のみ。定率法は使えない。

  償却費
      20,000,000*0.072=1,440,000円

  1年の償却費は1,440,000円になります。