先日、中古資産の税法の扱いを説明しました。
今日の話は転用資産の税法の扱いです。
これから説明する内容は<所得税施行令135条、85条>
についてです。
正確なタイトルは
「非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算」
所得税法ですから個人事業ですね。法人税法の「転用資産」
とは少し違います。
中古資産との税法の扱いの違いは、
1、非業務用期間の「減価の額」は法定耐用年数の1.5倍の耐用年数の
償却率で計算すること、
2、業務開始後の耐用年数は中古資産と違い、法定耐用年数を使うこと、
3、取得価額は最初の購入時の金額になります、
4、旧定額法はH19年3月31日以前に取得された資産が対象に
なっています。以下に示す例の建物は取得がH11、9、10日ですので、
旧定額法を使います。
5、但し、「減価の額」の計算は取得日や資産の種類に関係なく
常に旧定額法、法定耐用年数の1.5倍を使います。
例を挙げて説明しましょう。
新築で、20,000,000円で買った木造建物に10年
住んだ後、貸家として貸し付けた場合の償却費の計算はどう
なりますか?
平成11年9月10日購入、平成21年3月1日貸し付け
とします。
“鷸?藩儡鉸屬痢峺魂舛粒曄
取得費 *償却率 *期間
(20,000,000円X0.9)X0.031X9年=5,022,000円
*償却率
木造建物の法定耐用年数 22年
22年X1.5=33年
耐用年数33年の旧定額法の償却率 0.031
*期間
H11,9,10~H21,3,1=9年5カ月
6ヵ月未満切り捨て 9年
業務開始の時の未償却残高
20,000,000円ー5,022,000円=14,978,000円
J神21年分の償却費
*取得価額 *償却率
20,000,000円X0.9X0.046X10/12=690,000円
*償却率
耐用年数22年の旧定額法の償却率
ぃ硲横映末の未償却残高
14,978,000円ー690,000円=14,288,000円