税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

転用資産の税金計算!

 先日、中古資産の税法の扱いを説明しました。

 今日の話は転用資産の税法の扱いです。

 これから説明する内容は<所得税施行令135条、85条>
についてです。

 正確なタイトルは
 「非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算」

 所得税法ですから個人事業ですね。法人税法の「転用資産」
とは少し違います。

中古資産との税法の扱いの違いは、

 1、非業務用期間の「減価の額」は法定耐用年数の1.5倍の耐用年数の
  償却率で計算すること、

 2、業務開始後の耐用年数は中古資産と違い、法定耐用年数を使うこと、


 3、取得価額は最初の購入時の金額になります、

 4、旧定額法はH19年3月31日以前に取得された資産が対象に
  なっています。以下に示す例の建物は取得がH11、9、10日ですので、
  旧定額法を使います。

 5、但し、「減価の額」の計算は取得日や資産の種類に関係なく
  常に旧定額法、法定耐用年数の1.5倍を使います。

    

 例を挙げて説明しましょう。

 新築で、20,000,000円で買った木造建物に10年
住んだ後、貸家として貸し付けた場合の償却費の計算はどう
なりますか?
 平成11年9月10日購入、平成21年3月1日貸し付け
とします。

 

  “鷸?藩儡鉸屬痢峺魂舛粒曄

  取得費             *償却率  *期間

 (20,000,000円X0.9)X0.031X9年=5,022,000円

   *償却率

     木造建物の法定耐用年数  22年
     22年X1.5=33年
     耐用年数33年の旧定額法の償却率  0.031

   *期間

     H11,9,10~H21,3,1=9年5カ月
      6ヵ月未満切り捨て   9年

  業務開始の時の未償却残高

  20,000,000円ー5,022,000円=14,978,000円

  J神21年分の償却費
 
  *取得価額           *償却率
  20,000,000円X0.9X0.046X10/12=690,000円

   *償却率

    耐用年数22年の旧定額法の償却率

  ぃ硲横映末の未償却残高

    14,978,000円ー690,000円=14,288,000円