税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

上記制度が平成31年度税制改正で創設されました。

 内容の骨子は次のようです。

 誰が,いかなる場合に、どうなる、と、税法条文の
読み方の常套方法に従って、分解してみると、

 次のようになります。

認定相続人が、

2、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に
  相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続して
  いく場合には、

3、担保の提供を条件に、

4、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、
  相続等により取得した特定事業用資産の課税価格
  に対応する相続税の納税が猶予される。

①、認定相続人とは、
   承継計画に記載された後継者で、中小企業における経営
  の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者、

②、特定事業湯資産とは、
   相続する人の事業(不動産貸付業を除く)の用に供されて
  いた
土地(400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)
  及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として
  自動車税等の課税対象となっているもの他に限る)で
  青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。

 続く