上記制度が平成31年度税制改正で創設されました。
内容の骨子は次のようです。
誰が,いかなる場合に、どうなる、と、税法条文の
読み方の常套方法に従って、分解してみると、
読み方の常套方法に従って、分解してみると、
次のようになります。
1、認定相続人が、
2、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に
相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続して
いく場合には、
相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続して
いく場合には、
3、担保の提供を条件に、
①、認定相続人とは、
承継計画に記載された後継者で、中小企業における経営
の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者、
の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者、
②、特定事業湯資産とは、
相続する人の事業(不動産貸付業を除く)の用に供されて
いた土地(400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)
いた土地(400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)
続く