税務会計三直線

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家内労働者の特例計算について!

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ご主人がサラリーマンで、内職している奥さんの収入や、
定年退職後、年金をもらいながら人材センターで働いた
場合の収入は雑所得になります。

 しかし、雑所得の計算式は、
 総収入金額ー必要経費=所得金額
です。
 
 80万円の収入で必要経費が10万円なら、70万円が課税対象に
なります。
 実情はアルバイトと変わることはありません。

 そこで、これらの収入は給与所得に準じた取扱いがされます。

1、計算の対象になる人

   家内労働者

   外交員、集金人、電力量計量の検針人

   シルバー人材センターにおける就労等

2、最高65万円まで必要経費とすることが出来る。

3、この特例を受けるためには申告書に「家内労働者の特例計算書」
を添付します。

詳しい説明は計算書の裏に記されていますから参考にして下さい。