ご主人がサラリーマンで、内職している奥さんの収入や、
定年退職後、年金をもらいながら人材センターで働いた
場合の収入は雑所得になります。
しかし、雑所得の計算式は、
総収入金額ー必要経費=所得金額
です。
80万円の収入で必要経費が10万円なら、70万円が課税対象に
なります。
実情はアルバイトと変わることはありません。
そこで、これらの収入は給与所得に準じた取扱いがされます。
1、計算の対象になる人
家内労働者
外交員、集金人、電力量計量の検針人
シルバー人材センターにおける就労等
2、最高65万円まで必要経費とすることが出来る。
3、この特例を受けるためには申告書に「家内労働者の特例計算書」
を添付します。
詳しい説明は計算書の裏に記されていますから参考にして下さい。