前回、みなし贈与の話をしました。
今回は「みなし譲渡」です。
みなし譲渡は次の3つです。
1、法人に資産を贈与した場合
2、限定承認の相続、包括遺贈の場合
3、法人に対して、時価の2分の1未満の価格で譲渡した場合
個人から法人への譲渡
① 譲渡価格が時価の2分の1未満の場合
<譲渡者に対する課税>
「みなし譲渡」課税が適用され、資産を時価で譲渡した
として譲渡所得の計算が行われます。
これは当然、無償である贈与も含まれます。
例
譲渡した場合
A法人 借方 貸方
土地 4000万円 預金 1000万円
受贈益 3000万円
みなし譲渡とは、無償又は低額(2分の1未満)で資産を法人に譲渡した
参考に所得税第59条の条文を掲げておきます。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)