税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

不動産所得の業務における資産損失の切捨て!

 
 不動産所得は単純に見えて、よく見ると、様々な
制限があります。

 列挙してみると、

1、事業と業務の区分があり、

2、業務における、様々な制約、

3、純損失の繰越控除の制限、

4、資産損失の制限、

5、負債利子の経費算入の制限、

6、生活に通常必要のない資産の貸付の制限、

 今回は業務における資産損失の切捨て、
について説明します。

 まず、用語の定義をしてみましょう。

1、業務と事業の違い、

 不動産所得における事業とは、

 通達に記述される、5棟10室 等の、
 アパートで言えば、10部屋以上の貸付を
事業とみなし、
それ未満の貸付は業務と区分
します。

2、 資産損失とは、

 法51条4項に記述される

 固定資産の取り壊し、除却、滅失(当該資産の
損壊による価値の減少を含む。)その他の事由に
より生じた損失、です。

3、業務における資産損失の扱い、

 法51条4項は次のように規定しています。
 
 要約すると、

 取り壊し等による損失の金額(保険金、
損害賠償金等により補填されたものを除く)
は、
 
 その年分の不動産所得の金額を限度として
必要経費に算入する。

 例を挙げると、

 収入金額   2000千円

 必要経費   1000千円

 取り壊し費用 3000千円

 以上のような場合、取り壊し費用の300千円
の内、
 
 必要経費に算入されるのは、1000千円
で、
 
 残りの2000千円は切り捨てられ、
損益通算の対象にもならないという事です。
 
第三目 資産損失[編集]

(資産損失の必要経費算入) 

第五十一条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に
供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて
、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)
その他の事由により生じた損失の金額
(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分
の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、
その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、
その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の
貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者の
その損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
3 災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた
損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものに
より補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の
属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又は
これらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)
の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するもの
により補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの
及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)
に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の
生じた日の属する年分の不動産所得の金額
又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した
これらの所得の金額とする。)を限度として、
当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。

 
5 第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。