個人商店の話、いや、個人事業主の話です。
青色申告決算書には「受取利息」という項目
はありませんし、個人事業の会計ソフトにも、
試算表にもありません。
何故なら、個人事業主が毎月経理している
のは<事業所得>という所得の計算だからです。
所得税法は所得を10種類に分けて計算します。
1、利子所得
2、配当所得
3、不動産所得
4、事業所得
5、給与所得
6、退職所得
7、譲渡所得
8、山林所得
9、一時所得
10、雑 所得
以上の10種類です。
毎月経理していると、預金通帳の中には受取利息
や配当金、生命保険の満期金など、色々な収入
が入金されます。
しかし、受取利息は利子所得、配当金は配当所得、
生命保険の満期金は一時所得という所得に分類されます。
日常の経理処理では事業所得以外のこれらの
収入は<事業主借勘定>という勘定科目の中に一括
処理され、確定申告の時に各種所得の収入金額として
申告されます。
事業所得以外の収入金額を雑収入として事業所得
で申告するのは間違いです。
法人用の会計ソフトを使う個人事業主は十分に気を
つける必要がありますね。