税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

個人事業には「受取利息」という勘定科目はありません!

 


 個人商店の話、いや、個人事業主の話です。

 青色申告決算書には「受取利息」という項目
はありませんし、個人事業の会計ソフトにも、
試算表にもありません。

 

 何故なら、個人事業主が毎月経理している
のは<事業所得>という所得の計算だからです。

 

 所得税法は所得を10種類に分けて計算します。

  1、利子所得
  2、配当所得
  3、不動産所得
  4、事業所得
  5、給与所得
  6、退職所得
  7、譲渡所得
  8、山林所得
  9、一時所得
 10、雑 所得

 以上の10種類です。

 

 毎月経理していると、預金通帳の中には受取利息
や配当金、生命保険の満期金など、色々な収入
が入金されます。

 

 しかし、受取利息は利子所得、配当金は配当所得、
生命保険の満期金は一時所得という所得に分類されます。

 

 日常の経理処理では事業所得以外のこれらの
収入は<事業主借勘定>という勘定科目の中に一括
処理され、確定申告の時に各種所得の収入金額として
申告されます。

 

 事業所得以外の収入金額を雑収入として事業所得
で申告するのは間違いです。

 

 法人用の会計ソフトを使う個人事業主は十分に気を
つける必要がありますね。