税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

配当所得の申告――――未上場株式の場合

配当に対する課税は政策的な必要性から目まぐるしく変更
されます。

 平成21年分現在について説明したいと思います。

 配当に対する課税は大きく分けて3つあります。

1、上場株式の配当

2、証券投資信託の収益の分配金

3、未上場株式の配当

 この内、まず、未上場株式の配当に対する課税について説明
します。

 これは所謂、同族会社の配当金です。

1、20%の所得税源泉徴収されます。

2、1銘柄につき。1回に支払いを受ける配当(税込)が次の算式
で計算した金額以下のものは申告不要。

 10万円×配当計算期間の月数/12

3、上記2、以外の配当は総合課税として確定申告が必要。

例えば、A株式会社の役員さんが自分の会社から40万円(手取り32万円)
の配当を受け取った場合、申告は次のようになります。

 給与所得    7000千円
 配当所得     400
総所得金額    7400
 所得控除    1000
 課税所得    6400
 税額       852.5
 配当控除      40
差引所得税     812.5
 源泉税      852.5(772.5+80)
還付される税金   40千円

20%源泉徴収されているので、配当控除10%を受けると10%分
還付を受けられます。

しかし、住民税課税が10%ありますから、結局、住民税の配当控除分
2.8%(11,200円)だけ還付があることになります。

所得税が23%領域、696万円以上の課税所得ですと、税金を納めることにな
ります。