配当に対する課税は政策的な必要性から目まぐるしく変更
されます。
平成21年分現在について説明したいと思います。
配当に対する課税は大きく分けて3つあります。
1、上場株式の配当
2、証券投資信託の収益の分配金
3、未上場株式の配当
この内、まず、未上場株式の配当に対する課税について説明
します。
これは所謂、同族会社の配当金です。
1、20%の所得税が源泉徴収されます。
2、1銘柄につき。1回に支払いを受ける配当(税込)が次の算式
で計算した金額以下のものは申告不要。
10万円×配当計算期間の月数/12
3、上記2、以外の配当は総合課税として確定申告が必要。
例えば、A株式会社の役員さんが自分の会社から40万円(手取り32万円)
の配当を受け取った場合、申告は次のようになります。
給与所得 7000千円
配当所得 400
総所得金額 7400
所得控除 1000
課税所得 6400
税額 852.5
配当控除 40
差引所得税 812.5
源泉税 852.5(772.5+80)
還付される税金 40千円
20%源泉徴収されているので、配当控除10%を受けると10%分
還付を受けられます。
しかし、住民税課税が10%ありますから、結局、住民税の配当控除分
2.8%(11,200円)だけ還付があることになります。
所得税が23%領域、696万円以上の課税所得ですと、税金を納めることにな
ります。