税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

上場株式の配当の扱い

1、源泉税10%(所得税7%、住民税3%)

2、大口株主以外は配当金の金額の多寡にかかわらず確定申告不要。

3、大口株主とは、持ち株割合が5%以上の人。

この人は非上場株式の扱いと同じです。
即ち、20%の源泉所得税を控除され、確定申告を要します。

4、配当所得とは、

 遅ればせながらの定義です。(法人税法第24条 

法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、
投資信託の収益の分配による所得。

投資信託は、公社債投資信託の収益の分配は利子所得に該当し、
      証券投資信託の収益の分配は配当所得となります。

5、配当所得金額の計算

 配当所得の金額=収入金額―その元本を取得する為に要した負債の利子

株を買うために借入をした場合、その利子は配当所得の計算上控除されます。

6、総合課税を選択できる。

 大口株主以外の上場株式の配当は10%の源泉税で申告不要ですが、
総合課税で申告した方が有利と判断すれば、確定申告できます。
 
 しかし、税率が10%領域、課税所得330万円を超える人は、余程、
負債の利子がある場合を除いて、申告しない方が得です。

 又、配当が数銘柄ある場合に、A株式は申告分離課税で、C株式の配当は
総合課税を選択することはできません。

 全てについて、どちらかを選択することになります。

7、申告不要の配当は合計所得金額に含まれない。

 妻に申告不要の配当金があっても、合計所得金額にふくまれないので、
他に所得がなければ、ご主人は配偶者控除を受けることができます。