預貯金の評価は、
預入額+経過利子ー源泉税=評価額
*相続時に解約したとした場合の解約利子です。
至って簡単です。
しかし、現在は余りに利率が低いので、利子の評価は
ほとんど行っていないのが現状です。
ほとんど行っていないのが現状です。
問題は、
家族名義の預貯金です。
相続財産の評価は名義の如何を問わず、相続開始日の
被相続人の預貯金の残高です。
被相続人の預貯金の残高です。
本人名義は当然として、子供名義、妻名義の預貯金も
被相続人のものと判断されれば課税財産となります。
被相続人のものと判断されれば課税財産となります。
その判別が難しい。
小学生や中学生の、収入のない子供名義の預貯金が多額
にあれば、名義を借りただけと考えます。
にあれば、名義を借りただけと考えます。
子供が成人していて収入があり、その収入を貯えたもの
は除かれます。
は除かれます。
妻名義の預貯金も同じです。
専業主婦で収入がない場合、妻名義の多額な預貯金は
内容を問われます。
内容を問われます。
結婚前に収入があって、その時、貯金したものや、実家
からの相続で得たとはっきり証明できるものは除かれます。
からの相続で得たとはっきり証明できるものは除かれます。