税務会計三直線

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相続税 預貯金の評価。家族名義の預金はどうなる?

 預貯金の評価は、
 
 預入額+経過利子ー源泉税=評価額
 
 *相続時に解約したとした場合の解約利子です。
 
 至って簡単です。
 しかし、現在は余りに利率が低いので、利子の評価は
ほとんど行っていないのが現状です。
 
 問題は、
 家族名義の預貯金です。
 
 相続財産の評価は名義の如何を問わず、相続開始日の
被相続人の預貯金の残高です。
 
 本人名義は当然として、子供名義、妻名義の預貯金も
被相続人のものと判断されれば課税財産となります
 
 その判別が難しい。
 
 小学生や中学生の、収入のない子供名義の預貯金が多額
にあれば、名義を借りただけと考えます。
 
 子供が成人していて収入があり、その収入を貯えたもの
は除かれます。
 
 妻名義の預貯金も同じです。
 
 専業主婦で収入がない場合、妻名義の多額な預貯金は
内容を問われます。
 
 結婚前に収入があって、その時、貯金したものや、実家
からの相続で得たとはっきり証明できるものは除かれます。
 
 単に、被相続人が子供や妻の名義を借りていただけの
時は課税財産になります。