税務会計三直線

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相続税計算 未成年者控除額の改正!

 相続税法では、法定相続人が未成年者である場合、一定額を
未成年者の相続税額から控除できることとしています。
 
1、適用要件
 
  ① 無制限納税義務者に限る(日本国内に居住していること)
 
  ② 被相続人の法定相続人であること
 
  ③ 未成年者であること(20歳未満)
 
  ④ 被相続人の子が先に死亡している場合、子の代襲相続
    である孫が未成年者であり、国内に居住していれば、
    未成年者控除を受けられます。
 
2、控除額の計算
 
    ① 20歳までの1年につき6万円
     <1年未満の端数は切り捨て>

    相続人が10歳7カ月なら、切り捨てて10歳、
    (20歳-10歳)×6万円=60万円
    60万円が控除額になります。
 
  ② 控除額の全額が引き切れない時は、その引き切れない部分の金額
    をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

 平成22年度までは1年につき6万円でしたが、平成23年度
税制改正10万円に増額され、平成23年4月1日からの相続にかかる
相続税に適用されます。
 
 但し、この改正は今現在、成立が不明確で改正時期が未定となって
いると思われます。
 
 引き続き、国会成立に注目しているところです。