1、適用要件
① 無制限納税義務者に限る(日本国内に居住していること)
② 被相続人の法定相続人であること
③ 未成年者であること(20歳未満)
2、控除額の計算
① 20歳までの1年につき6万円
<1年未満の端数は切り捨て>
相続人が10歳7カ月なら、切り捨てて10歳、
(20歳-10歳)×6万円=60万円
60万円が控除額になります。
② 控除額の全額が引き切れない時は、その引き切れない部分の金額
をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
但し、この改正は今現在、成立が不明確で改正時期が未定となって
いると思われます。
いると思われます。
引き続き、国会成立に注目しているところです。