税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

節税策 食事補助 その1 昼食等の支給

 会社が役員又は従業員に食事を支給した場合、

 次の2点を満たした場合、非課税となります。

  1、会社の負担額が月額3500円(消費税抜き)以下

  2、従業員が食事代の50%以上を負担

 この場合は福利厚生費となり、従業員への給与課税は
ありません。


 では、質問です。

 Q、3500円を現金で渡した場合はどうなりますか?

 A、会社は福利厚生費ですが、従業員は給与となります。


 あくまで仕出しとか弁当とか現物で支給します。