2008-11-03 節税策 食事補助 その1 昼食等の支給 税法 会社が役員又は従業員に食事を支給した場合、 次の2点を満たした場合、非課税となります。 1、会社の負担額が月額3500円(消費税抜き)以下 2、従業員が食事代の50%以上を負担 この場合は福利厚生費となり、従業員への給与課税は ありません。 では、質問です。 Q、3500円を現金で渡した場合はどうなりますか? A、会社は福利厚生費ですが、従業員は給与となります。 あくまで仕出しとか弁当とか現物で支給します。