従業員・役員等の支給する食事代は現金で支給すれば給与
として課税されるが、一定の条件を満たせば課税されません。
従業員・役員等に支給する税法上の扱いは次の3つに分かれます。
1、昼食代等(所得税基本通達36-38の2)
2、残業夕食代(所得税基本通達36-24)
3、深夜勤務者に支給する食事手当(国税庁長官文書)
1、昼食代等の扱い
勤務時間中に支給する食事代は、次の条件を満たせば非課税と
され、使用者は福利厚生費として経費にすることが出来ます。
① 、半額以上を社員等が負担すること、
② 、一か月の使用者の負担額が3500円以内であること、
3500円は免税点と言って、4500円だから1000円
だけ課税かと言うと、そうではなく、4500円全額が給与と
して課税される、という意味です。
この扱いを定めた通達が<所得税基本通達36-38の2>です。
条文を下に掲げました。
「残業夕食代」の扱いについては次回に説明します。
所得税基本通達
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36-38の2
使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)
につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、
36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、
当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。
ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を
控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)