残業した人や宿日直した人への食事代は福利厚生費となり、
又、給与での課税はありません。
残業とは会社が定めた就業時間外の作業を言います。
月3500円以下とか、50%以上の徴収といった
制限はありません。
但し、現金支給は給与とされます。
さて、ここで非課税と免税の違いを少しお話しましょう。
、昼食代を会社が5000円負担した場合を例に取りましょうか。
1、3500円が非課税扱いの場合
5000円ー3500円=1500円
1500円が課税対象になります。
2、3500円が免税点の場合
免税点を1円でもオーバーすると全額が課税扱いとなります。
食事支給の3500円は免税点です。
従って、5000円全部が課税対象です。
先週の金曜日にお医者さんに行ったら、血圧が大分上がってきて
いて、ブログを止めるように、もしくはせいぜい週3日位にして
おくようにと、ドクターストップがかかりました。
困りましたね。私は書きたいんですけどね(笑)
これから少しサボるかもしれません。ごめんなさい!