税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

節税策 食事補助 その2 残業又は宿日直の場合

 残業した人や宿日直した人への食事代は福利厚生費となり、
又、給与での課税はありません。

 残業とは会社が定めた就業時間外の作業を言います。

 月3500円以下とか、50%以上の徴収といった
制限はありません。

 但し、現金支給は給与とされます。


 さて、ここで非課税と免税の違いを少しお話しましょう。

、昼食代を会社が5000円負担した場合を例に取りましょうか。

 1、3500円が非課税扱いの場合

    5000円ー3500円=1500円

   1500円が課税対象になります。

 2、3500円が免税点の場合

   免税点を1円でもオーバーすると全額が課税扱いとなります。
   食事支給の3500円は免税点です。
  従って、5000円全部が課税対象です。

  
  先週の金曜日にお医者さんに行ったら、血圧が大分上がってきて
 いて、ブログを止めるように、もしくはせいぜい週3日位にして
 おくようにと、ドクターストップがかかりました。

  困りましたね。私は書きたいんですけどね(笑)

  これから少しサボるかもしれません。ごめんなさい!